○村上市空き家バンク事業実施要綱

平成23年9月8日

告示第480号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市における空き家の有効活用を通して、移住定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する村上市空き家バンク事業について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建物及びその敷地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物及び土地を除く。

(2) 所有者等 空き家について所有権又は売却を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 利用希望者 村上市空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録された空き家に定住又は定期的に滞在することを希望する者をいう。

(4) 空き家バンク 空き家の売却を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、利用希望者に対して提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家に関する情報の登録をしようとする所有者等は、村上市空き家バンク登録申込書(様式第1号)に誓約書その他必要書類を添付して市長に申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)に規定する暴力団員又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)は申込みをすることができない。

3 市長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、登録に必要な調査を実施し、空き家台帳への登録の適否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により空き家台帳に登録することを決定したときは、その旨を当該登録の申込みを行った所有者等に村上市空き家バンク登録完了通知書(様式第2号)により通知するとともに、空き家台帳に登録するものとする。

5 市長は、第3項の規定により空き家台帳に登録しないことを決定したときは、当該登録の申込みを行った所有者等に村上市空き家バンク登録台帳に登録しない旨の通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第4項の規定による登録を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、村上市空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の届出があった場合、速やかにその内容等を確認し、空き家台帳に記載するものとする。

(空き家台帳の登録の抹消)

第6条 空き家登録者は、空き家台帳の登録を抹消しようとするときは、速やかに村上市空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、登録を抹消し、村上市空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号。以下「登録抹消通知書」という。)により当該空き家登録者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消し、登録抹消通知書により当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったことを知ったとき。

(2) 空き家台帳に登録後、2年を経過したとき。

(3) 空き家登録者が暴力団員等であることが判明したとき。

(4) 前各号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

4 登録から2年を経過したことにより登録を抹消された空き家については、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録することができる。

(空き家情報の公開)

第7条 市長は、適切な範囲内で、空き家台帳に登録された情報を市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家に関する情報を一般に公開するものとする。

(利用希望者の登録)

第8条 空き家台帳に登録される空き家情報の提供を受けようとする利用希望者は、村上市空き家バンク利用希望者登録申込書(様式第7号)に誓約書を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員等は、申込みをすることができない。

3 市長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、村上市空き家バンク利用希望者登録決定通知書(様式第8号)により当該登録の申込みを行った者に通知するとともに、当該利用希望者に関する情報を村上市空き家バンク利用希望者台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定により利用希望者台帳に登録しないことを決定したときは、村上市空き家バンク利用希望者台帳に登録しない旨の通知書(様式第9号)により当該申込みを行った利用希望者に通知するものとする。

(利用希望者の登録要件)

第9条 利用希望者は、次の各号のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 本市へ移住定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等を十分に理解・尊重し、地域住民と協調して生活しようとする者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

(登録事項の変更の届出)

第10条 第8条第3項の規定による登録を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、村上市空き家バンク利用希望者登録変更届出書(様式第10号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の届出があった場合、速やかにその内容等を確認し、利用希望者台帳に記載するものとする。

(利用登録者の登録の抹消)

第11条 利用登録者は、利用希望者台帳の登録を抹消しようとするときは、速やかに村上市空き家バンク利用希望者登録抹消届出書(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、登録を抹消し、村上市空き家バンク利用希望者登録抹消通知書(様式第12号。以下「利用希望者登録抹消通知書」という。)により当該利用登録者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定するもののほか、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、利用希望者登録抹消通知書により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第9条各号に掲げる要件を欠く者と認められるとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 利用希望者台帳に登録後、2年を経過したとき。

(5) 利用登録者が暴力団員等であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

4 前項第4号の規定により抹消された利用登録者は、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録をすることができる。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 市長は、第7条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家登録者並びに利用登録者及び社団法人新潟県宅地建物取引業協会村上支部に対し、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供することができる。

2 新規に空き家台帳に登録された空き家に対する交渉は、登録後3箇月間は市外在住の利用登録者に限るものとする。

3 空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉、売買等の契約については、市が取引仲介に関して協定を締結した社団法人新潟県宅地建物取引業協会村上支部の事業者が必ず仲介するものとし、市長はこれに関与しないものとする。

4 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 空き家台帳又は利用希望者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家台帳及び利用希望者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年11月28日告示第592号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年1月20日告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日告示第558号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日告示第243号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日告示第154号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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村上市空き家バンク事業実施要綱

平成23年9月8日 告示第480号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第12章 地域振興
沿革情報
平成23年9月8日 告示第480号
平成23年11月28日 告示第592号
平成24年1月20日 告示第61号
平成25年12月13日 告示第558号
令和2年6月17日 告示第243号
令和4年8月4日 告示第352号
令和5年3月30日 告示第154号