○村上市地域まちづくり組織設立準備交付金交付要綱

平成23年10月4日

告示第479号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例(平成23年村上市条例第2号、以下「条例」という。)第2条第2号に規定する地域まちづくり組織(以下「地域組織」という。)の設立を推進するため、交付金を交付することを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象団体は、地域組織の設立に向けた準備段階の組織(以下「設立準備組織」という。)とする。

(交付金)

第3条 市長は、1設立準備組織に対し1回限り、100,000円を限度として交付金を交付するものとする。

2 設立準備組織が、集落の管理する集会施設を借用して当該集落以外の住民を含む会議等を行う場合に限り、借用1回につき1,000円を限度として前項の交付金に上乗せして交付することができる。

(交付申請)

第4条 設立準備組織が、前条の交付金の交付を受けようとするときは、地域まちづくり組織設立準備組織設置届兼地域まちづくり組織設立準備交付金交付申請書(様式第1号)により市長に交付申請を行うものとする。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、設立準備組織の設置実態を把握し、交付金を交付すべきものと認めたときは、地域まちづくり組織設立準備交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 設立準備組織は、前条の交付決定の通知を受けたときは、市長に地域まちづくり組織設立準備交付金交付請求書(様式第3号)により交付金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付しなければならない。

(剰余金の取扱い)

第7条 設立準備組織は、地域組織の設立に要した費用が交付決定額を下回ることにより生じた剰余金を、設立準備組織の次年度会計へ繰り越し又は設立した地域組織の会計に繰り入れることができる。

(交付金の精算)

第8条 設立準備組織は、翌年度の4月末日までに、交付金の活用実績を地域まちづくり組織設立準備交付金精算書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年10月4日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市地域まちづくり組織設立準備交付金交付要綱

平成23年10月4日 告示第479号

(令和4年8月4日施行)