○村上市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成23年8月23日
告示第394号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき法第42条に規定される保険医療機関等に支払わなければならない額(以下「一部負担金」という。)の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高額療養費等適用後の一部負担金 前条の一部負担金において法第57条の2による高額療養費、法第57条の3による高額介護合算療養費及び国地方自治体が給付する公費負担医療制度の給付額を控除した後の額をいう。
(2) 世帯の収入 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計をいう。
(3) 生活保護基準 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
(減免等の対象者)
第3条 市長は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その申請により、一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 疾病若しくは負傷あるいは障がいにより著しく収入が減少し又は長期的かつ継続した高額な医療費の支払いにより生活困窮な状態にあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の免除)
第4条 市長は、療養を受ける被保険者の属する世帯の被保険者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、一部負担金の支払い又は納付の免除を行うことができる。
(1) 世帯の収入が生活保護基準の115.5%以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯
(2) 世帯の収入が生活保護基準の115.5%を超えるが、一部負担金所要見込額を控除すると世帯の収入が生活保護基準の115.5%以下となる世帯
2 前項の適用となる70歳未満の被保険者については区分オによる標準負担額減額認定証を、70歳以上の被保険者のうち低取得者Ⅰに該当しない被保険者については低所得者Ⅱの標準負担額減額認定証を交付する。
(一部負担金の減額)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者に対し、一部負担金を10分の5に減額を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産に著しい損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額があるときは、それらの金額を控除した金額)がその資産の価格の70%以上である世帯
(2) 世帯の収入が前年と比較して70%以上減少する見込みであると認められる世帯
(3) 世帯の収入が生活保護基準の120%以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯(前条に該当する世帯を除く。)
(4) 世帯の収入が生活保護基準の120%を超えるが、一部負担金所要見込額を控除すると世帯の収入が生活保護基準の120%以下となる世帯
(減額及び免除の期間)
第6条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)の期間は、当該事由の発生した日から歴月による1月単位とし、2回まで更新することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該期間を越えて引き続き減免を行う必要があると市長が認めるときは、生活再建の指導を行ったうえ再更新することができるものとする。
(減免等の申請)
第8条 減免等の措置を受けようとする者は、市長に対し、村上市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免申請書(様式第1号)に申請の理由を証明することができる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 給与支払証明書(様式第2号)
(2) 収入資産等申告書(様式第3号)
(3) 失業証明書又は離職票の写し
(4) その他申告理由を証明する資料(被災の状況あるいは収入が減少したことの説明資料など)
2 前項の調査において、申請者が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。
3 申請内容により、他の制度の適用を受けることができると認められるときは、まずその適用を図るよう指導できるものとする。
2 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第12条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、本人に通知するものとする。
2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに減免を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第13条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月21日告示第562号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(村上市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この告示の施行の際、第13条の規定による改正前の村上市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日告示第144号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月27日告示第401号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年10月4日告示第395号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年10月31日告示第381号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
様式第1号 村上市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免申請書
様式第2号 給与支払証明書
様式第3号 収入資産等申告書
様式第4号 面接記録票
様式第5号 国民健康保険一部負担金減免決定調書(決定伺)
様式第6号 一部負担金(減額、免除、徴収猶予)承認(不承認)決定通知書
様式第7号 一部負担金(減額、免除、徴収猶予)承認証明書
様式第8号 所得・資産・預貯金等調査同意書
様式第9号 国民健康保険法に基づく所得資産等調査について(依頼)
様式第9号の2 国民健康保険法に基づく所得資産等調査について(回答)
様式第10号 国民健康保険法に基づく年金納付額等調査について(依頼)
様式第10号の2 国民健康保険法に基づく年金納付額等調査について(回答)
様式第11号 国民健康保険法に基づく預貯金等調査について(依頼)
様式第11号の2 国民健康保険法に基づく預貯金等調査について(回答)
様式第12号 納付確約書