○村上市地域コミュニティセンター条例

平成24年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 地域コミュニティの振興を推進するとともに、生活文化の振興及び福祉の増進に寄与するため、村上市地域コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩船地域コミュニティセンター

村上市八日市9番8号

瀬波地域コミュニティセンター

村上市瀬波上町4番1号

上海府地域コミュニティセンター

村上市柏尾2812番地2

(管理)

第3条 コミュニティセンターは、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) もっぱら営利を目的として利用するとき。

(3) コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) コミュニティセンターの管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める施設使用料及び冷暖房使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、コミュニティセンターの利用の事由に基づき特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、コミュニティセンターを利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したとき、又は中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の村上市公民館条例(平成20年村上市条例第102号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(村上地区公民館岩船分館及び村上地区公民館上海府分館の施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月2日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、村上市勤労青少年ホーム条例(平成20年村上市条例第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(瀬波地域コミュニティセンターの施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の村上市地域コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

(1) 施設使用料

施設名

使用料

岩船地域コミュニティセンター

1階研修室

500円

調理室

500円

講義室

500円

会議室

1,000円

2階研修室

250円

瀬波地域コミュニティセンター

研修室

500円

調理室

500円

交流室

250円

談話室

250円

会議室

500円

音楽室

250円

相談室

250円

上海府地域コミュニティセンター

調理室

500円

講義室

250円

会議室

500円

備考

1 施設使用料は、午前8時30分から正午まで、正午から午後5時まで及び午後5時から午後10時までの各区分ごとの金額とする。

2 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 個人又は市外の者が利用する場合の施設使用料の額は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 冷暖房使用料

冷暖房設備名

使用料

暖房設備

普通ストーブ

1台1時間につき 50円

高熱ストーブ

1台1時間につき 150円

空調設備(エアコンディショナー)

1室1時間につき 150円

備考 冷暖房の利用に係る単位利用時間は、利用時間が1時間に満たないときは1時間とし、1時間を超えて1時間未満の端数時間があるときは、その端数時間は1時間とする。

村上市地域コミュニティセンター条例

平成24年3月23日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)