○村上市地域コミュニティセンター条例
平成24年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 地域コミュニティの振興を推進するとともに、生活文化の振興及び福祉の増進に寄与するため、村上市地域コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩船地域コミュニティセンター | 村上市八日市9番8号 |
瀬波地域コミュニティセンター | 村上市瀬波上町4番1号 |
上海府地域コミュニティセンター | 村上市柏尾2812番地2 |
(管理)
第3条 コミュニティセンターは、市長が管理する。
(利用の許可)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) もっぱら営利を目的として利用するとき。
(3) コミュニティセンターの管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用の中止を命ずることができる。
(2) コミュニティセンターの管理上特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める施設使用料及び冷暖房使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、コミュニティセンターの利用の事由に基づき特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、コミュニティセンターを利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したとき、又は中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、村上市勤労青少年ホーム条例(平成20年村上市条例第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(瀬波地域コミュニティセンターの施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の村上市地域コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
(1) 施設使用料
施設名 | 使用料 | |
岩船地域コミュニティセンター | 1階研修室 | 500円 |
調理室 | 500円 | |
講義室 | 500円 | |
会議室 | 1,000円 | |
2階研修室 | 250円 | |
瀬波地域コミュニティセンター | 研修室 | 500円 |
調理室 | 500円 | |
交流室 | 250円 | |
談話室 | 250円 | |
会議室 | 500円 | |
音楽室 | 250円 | |
相談室 | 250円 | |
上海府地域コミュニティセンター | 調理室 | 500円 |
講義室 | 250円 | |
会議室 | 500円 |
備考
1 施設使用料は、午前8時30分から正午まで、正午から午後5時まで及び午後5時から午後10時までの各区分ごとの金額とする。
2 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 個人又は市外の者が利用する場合の施設使用料の額は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 冷暖房使用料
冷暖房設備名 | 使用料 | |
暖房設備 | 普通ストーブ | 1台1時間につき 50円 |
高熱ストーブ | 1台1時間につき 150円 | |
空調設備(エアコンディショナー) | 1室1時間につき 150円 |
備考 冷暖房の利用に係る単位利用時間は、利用時間が1時間に満たないときは1時間とし、1時間を超えて1時間未満の端数時間があるときは、その端数時間は1時間とする。