○村上市地域コミュニティセンター条例施行規則

平成24年3月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市地域コミュニティセンター条例(平成24年村上市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 村上市地域コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

2 臨時に開館し、又は休館するときは、その都度コミュニティセンター内に掲示するものとする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定によりコミュニティセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、地域コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の2月前から5日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長がコミュニティセンターの利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは地域コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を、不許可と決定したときは地域コミュニティセンター利用不許可通知書(様式第3号)を利用申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による利用許可を受けた者は、コミュニティセンターの利用に際し、当該許可書をコミュニティセンターの職員に提示するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、地域コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免に係る対象事由及び減免額は、別表に定めるところによる。

3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、減免することを決定したときは、地域コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第2号)により減免申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、地域コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、還付することに決定したときは、地域コミュニティセンター使用料還付決定通知書(様式第5号)により還付申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 コミュニティセンターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 許可を受けないで特別の設備を設置しないこと。

(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 利用した設備、備品などは原状に復し、清掃を行い、利用報告書を提出すること。

(6) 所定の場所以外において飲酒飲食又は喫煙しないこと。

(7) その他コミュニティセンターの職員の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の村上市公民館条例施行規則(平成20年村上市教育委員会規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の村上市公民館条例施行規則の様式第1号から第7号までによる用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月20日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免対象事由

減免額

(1) 市及び市の関係機関並びに国又は他の地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共の用に利用するとき。

全額

(2) 各種法人及び団体が営利を目的としない社会貢献活動を目的に利用するとき。

全額

(3) 学校や保育園等の行事、児童や生徒の活動及びPTAや保護者会等の活動として利用するとき。

全額(冷暖房使用料を除く。)

(4) 教育委員会が認定した社会教育関係団体が利用するとき。

全額(冷暖房使用料を除く。)

(5) 趣味及びサークル等活動団体が生活文化の振興及び福祉の増進を目的に利用するとき。

全額(冷暖房使用料を除く。)

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

100分の50に相当する額(冷暖房使用料を除く。)又は市長が必要と認めた額

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村上市地域コミュニティセンター条例施行規則

平成24年3月23日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)