○村上市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、村上市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進を図るため次に掲げる職務を行う。

(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(2) 学校、公民館等が行うスポーツ行事及び事業に関すること。

(3) 各地域、職場、団体等が行うスポーツ活動に協力又は指導を行うとともに、各団体の行うスポーツ活動の連絡調整に関すること。

(4) 市民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。

(5) 市民のスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市内における健全なスポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は、70人以内とする。

2 委員は、次に掲げるもののうちから村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識を有する者

(2) スポーツ団体関係者

(3) 地域のスポーツの推進に熱意のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても解嘱することができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例、規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上で、必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(村上市スポーツ推進委員協議会規則の廃止)

2 村上市スポーツ推進委員協議会規則(平成20年村上市教育委員会規則第45号)は、廃止する。

村上市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)