○村上市一時預かり事業実施規則

平成24年3月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定による一時預かり事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村上市とする。ただし、この事業の全部又は一部を法第34条の12第1項に規定する事業者に委託することができる。

(対象乳幼児)

第3条 事業の対象となる乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)は、家庭において保育が一時的に困難となった利用する月の初日において満4箇月以上の乳幼児とする。ただし、実施保育園の入園要件の範囲を超えないものとする。

(事業内容等)

第4条 事業の内容及び事業ごとの対象乳幼児の要件は、次のとおりとする。ただし、市外に住所を有する者の利用は、保護者の傷病、出産、看護、介護及び移住交流を理由に市内に一時的に滞在する場合に限る。

(1) 非定型的預かり事業 保護者の短期間又は断続的労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が一時的に困難となる対象乳幼児の預かり

(2) 緊急的預かり事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、家庭における保育が一時的に困難となり、緊急に預かりを必要とする対象乳幼児の預かり

(3) 私的理由による預かり事業 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等私的理由により家庭における保育が一時的に困難となる対象乳幼児の預かり

(利用期間)

第5条 事業を利用できる期間は、市長が必要と認める期間とする。ただし、前条ただし書に該当する場合及び同第2号に規定する事業については、月14日を限度とし、同第3号に規定する事業については、月7日を限度とする。

(実施施設)

第6条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、本市が設置する保育園で市長が指定するもの及び法第35条第4項の規定に基づき設置された市内の認定こども園(以下「認定こども園」という。)並びに村上市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱(平成27年村上市告示第142号)第4条により認可の決定を受けた家庭的保育事業所等(以下「家庭的保育事業所等」という。)で、かつ法第34条の12に規定する基準を満たしている施設とする。

2 前項の本市が設置する保育園で市長が指定する保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、市外に住所を有する対象乳幼児の利用で、移住交流を理由に一時的に滞在する場合は、この限りでない。

名称

位置

山辺里保育園

村上市日下1241番地1

あらかわ保育園

村上市坂町1804番地2

みのり保育園

村上市北新保1548番地1

高南保育園

村上市中原2722番地1

山北そらいろ保育園

村上市府屋176番地5

3 指定管理者が管理する保育園において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。この場合、前条第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(実施要件)

第7条 事業の実施に当たっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35各号に規定する基準を遵守しなければならない。

(申請)

第8条 この事業を利用しようとする保護者は、事前に一時預かり事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、一時預かりの可否を決定し、一時預かり事業利用承認決定通知書(様式第2号)及び一時預かり事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を実施施設に届け出なければならない。

(1) 対象乳幼児が第3条に掲げる事業ごとの対象乳幼児の要件を満たさなくなったとき。

(2) 対象乳幼児又は保護者が本市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(保護者負担)

第11条 保護者は、別表に定める区分に応じて利用料を負担するものとする。

(利用時間)

第12条 利用時間は、実施施設の保育時間の範囲内とする。

(事業を実施しない日)

第13条 事業を実施しない日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、夏期希望保育期間及び年末年始希望保育期間とする。

(委託料)

第14条 市長は、第2条ただし書きの規定により事業を委託した場合は、国が定める子ども・子育て支援交付金の交付についての別紙に規定する基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額を事業者に対して支払うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(村上市一時保育事業実施規則の廃止)

2 村上市一時保育事業実施規則(平成20年村上市規則第68号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、村上市一時保育事業実施規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月26日規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第37号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第66号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月30日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

一時預かり利用料等

(児童1人当たりの日額)

事業区分

利用区分

利用料

飲食物費

給食費

おやつ代

一般型及び余裕活用型

4時間以内

700円

200円

100円

4時間超

1,700円

幼稚園型

1日

400円(飲食物費含む)の範囲で、実施施設が定める額



備考

1 別表の事業区分における「一般型」とは、国が定める一時預かり実施要綱(以下「要綱」という。)の4の(1)に規定する一般型をいい、「余裕活用型」とは、要綱の4の(3)に規定する余裕活用型をいい、「幼稚園型」とは、要綱の4の(2)に規定する幼稚園型をいう。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に該当する児童が、一般型及び余裕活用型を利用する場合は、飲食物費のみの負担とする。

3 保護者は、利用した当日に、利用料等を利用施設に納入するものとする。ただし、第4条ただし書に規定する移住交流を理由に利用する場合は、利用後に一括して納入するものとする。

画像画像

画像画像

画像

村上市一時預かり事業実施規則

平成24年3月15日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)