○村上市精神障害者地域活動支援センター管理運営規則

平成24年3月23日

規則第11号

村上市精神障害者通所授産施設条例施行規則(平成20年村上市規則第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市精神障害者地域活動支援センター条例(平成24年村上市条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、村上市精神障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 支援センターを利用しようとする者は、村上市精神障害者地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、村上市精神障害者地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第4条 支援センターの利用を中止しようとする者は、村上市精神障害者地域活動支援センター利用中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用中止決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による届出書を受理した場合は、その内容を審査し、利用の中止を決定したときは、村上市精神障害者地域活動支援センター利用中止決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(関係機関との協議)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による可否について必要があるときは、当該申請者の医療機関若しくは主治医又は関係機関と協議し意見を聞くことができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を掛ける行為はしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(工賃の支払)

第8条 支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動による収入から生産活動に必要な経費を控除した額からその生産活動に応じた金額を工賃として支払うものとする。

(衛生管理)

第9条 支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理をするものとする。

(非常災害対策)

第10条 支援センターは、非常災害に備えるため、防災、非難等に関する具体的な計画を立てるとともに、定期的に必要な訓練等を行うものとする。

(苦情処理)

第11条 支援センターは、利用者からの苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者)

第12条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合における第2条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、これらの規定中「村上市長」とあるのは「やまびこの家 指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月16日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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村上市精神障害者地域活動支援センター管理運営規則

平成24年3月23日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)