○村上市精神障害者地域活動支援センター管理運営規則
平成24年3月23日
規則第11号
村上市精神障害者通所授産施設条例施行規則(平成20年村上市規則第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市精神障害者地域活動支援センター条例(平成24年村上市条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、村上市精神障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 支援センターを利用しようとする者は、村上市精神障害者地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第4条 支援センターの利用を中止しようとする者は、村上市精神障害者地域活動支援センター利用中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷しないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を掛ける行為はしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(工賃の支払)
第8条 支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動による収入から生産活動に必要な経費を控除した額からその生産活動に応じた金額を工賃として支払うものとする。
(衛生管理)
第9条 支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理をするものとする。
(非常災害対策)
第10条 支援センターは、非常災害に備えるため、防災、非難等に関する具体的な計画を立てるとともに、定期的に必要な訓練等を行うものとする。
(苦情処理)
第11条 支援センターは、利用者からの苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月16日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。