○村上市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び村上市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成24年村上市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 地方公共団体

(2) 本市に住所を有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人又は公益法人

(3) 既に設置している墓地を移転し、又は拡張整備をしようとする地縁団体

(4) 墓地等の適正な経営に支障がないとして、特に市長が認める者

2 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(工事完了の届出)

第3条 法第10条第1項及び第2項の許可を受けた者は、工事完了後、様式第3号による届出書に関係書類を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第4条 法第10条第1項及び第2項の許可(以下「許可」という。)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、若しくは許可の条件を変更することができるものとする。

(1) 条例第2条及び第3条に定める基準に適合していないとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた者以外の者が墓地等を実質的に経営していると認められるとき。

(4) 許可に係る申請の内容等に虚偽があったとき。

(5) 正当な理由がなく、6月を経過しても工事に着手しないとき及び、前条に定める工事完了届の届出がないとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日の以後にされる許可の申請について適用しこの規則の施行の日前にされる許可の申請については、なお従前の例による。

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村上市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月23日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)