○村上市教職員の試し出勤実施及び職場復帰支援プラン作成要領

平成24年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、村上市立学校の教職員(以下「教職員」という。)について、心の健康問題による長期療養者の円滑な職場復帰を図ることを目的とする試し出勤の実施及び職場復帰支援プランの作成について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「試し出勤」とは、長期間勤務から離れていたことによる職場復帰に対する不安を軽減することを目的とし、病気休暇中又は病気休職中に職場復帰のためのリハビリテーションとして、校長の支援を受けて、あらかじめ計画された用務に従事することをいう。

(対象教職員)

第3条 この要領の対象となる教職員(以下「対象教職員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 心の健康問題により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の発令を受けている教職員

(2) 心の健康問題により、3月以上にわたり病気休暇を取得し又は取得を予定している教職員

(3) 病気休暇の取得期間又は取得予定期間が3月未満であって、心の健康問題により校長が支援を必要と認めた教職員

(試し出勤の実施)

第4条 試し出勤は、対象教職員の申出を受けて実施する。

2 校長は、申出のあった対象教職員のうち、次の各号のすべてに該当するときに試し出勤を実施することができる。

(1) 規則的な日常生活を送ることができる程度に病状が安定していること。

(2) 職場復帰に意欲を持ち、試し出勤の実施を希望していること。

(3) 主治医が試し出勤が可能であると診断していること。

3 試し出勤の実施期間(以下「実施期間」という。)は、4週間の範囲内で校長が定めるものとする。ただし、試し出勤を実施する者(以下「試し出勤者」という。)の状況に応じて、4週間を超えて実施期間を定めることができる。

4 試し出勤の実施場所は、試し出勤者の所属とする。

5 校長は、所属の教職員の協力を得て、試し出勤が円滑に実施できるよう努めるものとする。

(試し出勤の実施手続)

第5条 試し出勤の実施を希望する者は、試し出勤の開始を希望する日の10日前までに試し出勤実施申出書(様式第1号)と試し出勤診断書(様式第2号)を校長に提出する。

2 校長は、試し出勤実施申出書を受理したときは、試し出勤プラン(様式第3号)を作成する。

3 校長は、作成した試し出勤プランを、試し出勤者に提示しなければならない。また、必要に応じてその主治医にも提示するものとする。

4 校長は、試し出勤を開始する3日前までに、試し出勤実施届(様式第4号)を村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

5 試し出勤実施届には、試し出勤実施申出書の写し、試し出勤診断書の写し、試し出勤プランの写し及びその他参考となる書類を添付するものとする。

(試し出勤の記録等)

第6条 試し出勤者は、試し出勤の実施状況を試し出勤日誌(様式第5号)に出勤の都度記載し、校長に提出しなければならない。

2 校長は、試し出勤日誌の内容を確認し、必要に応じて所見を記載するものとする。

(試し出勤の変更と中止)

第7条 校長は、必要があると認められるときは、実施期間を変更することができる。

2 校長は、試し出勤者から中止の申出があったとき又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、試し出勤を中止することができる。

(1) 試し出勤者の病状から、主治医が試し出勤の継続が困難であると診断したとき。

(2) 試し出勤の継続により、所属業務の運営に支障を来す恐れがあるとき。

(3) その他、校長が試し出勤を中止する必要があると認めたとき。

3 校長は、実施期間を変更し又は試し出勤を中止したときは、試し出勤変更・中止届(様式第6号)を教育委員会に提出する。

(試し出勤の終了)

第8条 校長は、試し出勤の実施状況について、次に掲げる者から聴取りを行うよう努めなければならない。

(1) 試し出勤者

(2) 試し出勤者の家族

(3) その他所属の教職員等関係者

2 校長は、試し出勤の実施状況について主治医への情報提供に努めるものとする。

3 校長は、試し出勤が終了したときは、試し出勤終了報告書(様式第7号)を教育委員会に提出する。

4 試し出勤終了報告書には、試し出勤日誌の写しとその他参考となる書類を添付するものとする。

(試し出勤における給与等)

第9条 試し出勤は正式な勤務ではないことから、試し出勤者には法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

2 試し出勤者が試し出勤に係る通勤途上及び用務の従事中に災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)にあっても、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は適用されない。

3 試し出勤者は、試し出勤に係る通勤途上及び用務の従事中の災害を補償する保険に加入するものとする。

(職場復帰における支援)

第10条 校長は、対象教職員(試し出勤を実施しなかった者を含む。)が職場に復帰するときは、円滑な職場復帰と業務の継続を支援するための計画を作成するものとする。

2 前項に定める計画は職場復帰支援プラン(様式第8号)により作成するものとし、校長は、作成した職場復帰支援プランを必要に応じて対象教職員とその主治医に提示するものとする。

3 校長は、職場復帰支援プランを作成したときは、速やかに職場復帰支援プラン作成届(様式第9号)を教育委員会に提出する。

4 職場復帰支援プラン作成届には、職場復帰支援プランの写し及びその他参考となる書類を添付するものとする。

5 校長は、職場復帰支援プランに基づき対象教職員の職場復帰を支援するものとする。

(職場復帰支援に係る助言等)

第11条 校長は、対象教職員の職場復帰支援(試し出勤の実施及び職場復帰支援プランの作成を含む。)に関し、対象教職員の同意を得た上で、主治医からの助言を得るよう努めるものとする。

2 校長は、対象教職員の職場復帰支援(制度的な内容を含まない。)に関し、別に定める臨床心理士の助言を受けることができる。

3 教育委員会は、校長に対し、本要領に定める職場復帰支援制度の実施について助言するものとする。

(プライバシーの保護)

第12条 この要領の実施に当たっては、対象教職員のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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村上市教職員の試し出勤実施及び職場復帰支援プラン作成要領

平成24年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年9月28日施行)