○村上市国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成24年3月15日

告示第139号

(趣旨)

第1条 村上市国民健康保険の被保険者のインフルエンザの罹患又はその重症化を防止することを目的に、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成(以下「助成」という。)することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる被保険者は、予防接種日時点で村上市国民健康保険に加入し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種日において、生後6箇月以上、かつ、満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者

(2) 予防接種に関して他の制度の助成対象とならない者

(助成金額)

第3条 助成金額は、1年度間において2,000円とする。ただし、予防接種に係る自己負担額が2,000円未満であるときはその要した額とする。

(助成金の請求)

第4条 第2条の助成対象者の親権者、後見人、その他の監護養育する者(以下「請求者」という。)は、予防接種を受け自己負担額を支払った後、医療機関が発行するインフルエンザ予防接種済証又は接種記録を記載した母子健康手帳の写しに予防接種の領収書を添えて村上市国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の請求は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。

(助成の決定)

第5条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、村上市国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により請求者に通知し、指定の金融機関口座に助成金を振込みするものとし、助成の非該当を決定したときは、村上市国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成非該当決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は虚偽その他不正な手続きによって助成を受けた者があるときは、その者から助成金額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月3日告示第389号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月9日告示第369号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年10月31日告示第381号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

画像

画像

画像

村上市国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成24年3月15日 告示第139号

(令和6年12月2日施行)