○村上市介護保険住宅改修費等の受領委任払いに関する要綱

平成24年3月15日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市(以下「市」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費並びに第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な経済的負担を軽減するために実施する住宅改修費の受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(2) 住宅改修 法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修をいう。

(3) 受領委任払い取扱事業者 第4条に規定する受領委任払い取扱事業者として市の登録を受けた者をいう。

(4) 受領委任払い 市が被保険者に対し住宅改修費等を支給するに当たり、被保険者が委任した受領委任払い取扱事業者をその受取人とし、市が当該事業者に住宅改修費等を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 住宅改修費等を受領委任払いにより支給申請することができる被保険者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載のない者

(2) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載のない者

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載のない者

(4) 介護保険料を滞納していない者

(5) 要介護(要支援)認定の申請(新規申請及び変更申請)中でない者

(6) 病院等に入院していない者及び介護保険施設に入所していない者

(7) 住宅改修をしようとする住宅の所在地が介護保険証に記載された住所と同一である者

(受領委任払い取扱事業者の登録)

第4条 受領委任払い取扱事業者の登録は、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者並びに住宅改修を行う事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

(登録の申請)

第5条 受領委任払い取扱事業者の登録を受けようとする事業者は、販売事業所又は施工事業者ごとに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号)及び介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る取扱確約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき受領委任払い取扱事業者として登録を行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出等)

第6条 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称及び所在地その他の申請時における登録事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 受領委任払い取扱事業者は、登録した事業所を廃止し、休止し、若しくは再開するとき、又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(受領委任払い取扱事業者の責務)

第7条 受領委任払い取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。

(登録内容の情報提供)

第8条 市は、被保険者及び居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払い取扱事業者の所在等について情報提供を行う。

(受領委任払い取扱事業者の登録の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 被保険者の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合

(2) この要綱に定める所定の手続きを行わなかった場合

(3) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により、被保険者の身体、財産等を傷つけた場合

(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合及び住宅改修費等の請求を行った場合

(5) その他、市長が登録の取消について必要と認めた場合

2 市長は、前項の規定に基づき登録の取消を行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録取消通知書(様式第6号)により当該取扱取消を受けた事業者に通知するものとする。

(福祉用具購入費の支給の申請)

第10条 受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 購入した福祉用具に係る自己負担分の領収証(原本)

(2) 購入した福祉用具を確認できるパンフレット等

2 前項の場合において、福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者は、当該被保険者からの依頼を受けたときは書類提出の代行を行うことができる。

(住宅改修費の支給、住宅改修の承認等)

第11条 受領委任払いによる住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、住宅改修の工事を行う前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 工事費見積書

(3) 住宅改修前の状態が確認できる写真等

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、当該申請に係る住宅改修の承認をしたときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認通知書(様式第8号)により被保険者に通知するものとする。この場合において、住宅改修費の受領委任を受けた住宅改修費等受領委任払い取扱事業者に対してその審査結果を通知するものとする。

3 前項に規定する承認を受けた被保険者は、住宅改修の工事の完了後、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修に要した費用に係る自己負担分の領収証(原本)

(2) 工事費内訳書

(3) 住宅改修後の状態が確認できる写真等

4 市長は、被保険者が住宅改修の工事の完了までに第3条各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなったと認めたとき、又は受領委任払いによる支給が不適当と認めたときは住宅改修の承認を取り消し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認取消通知書(様式第10号)により被保険者に通知するものとする。この場合において、市長は、住宅改修費の受領委任を受けた住宅改修費等受領委任払い取扱事業者に対してその旨を通知するものとする。

5 第1項及び第3項の場合において、住宅改修費等受領委任払い取扱事業者は、被保険者からの依頼を受けたときは書類提出の代行を行うことができる。

(支給及び不支給の決定)

第12条 市長は、第10条第1項の申請及び第11条第3項の完了報告書を受理したときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、受領委任払いのお知らせにより被保険者に通知するものとする。この場合において、市長は、介護保険住宅改修費等の受領委任払い振込通知(様式第11号)を当該受領委任払い取扱事業者に送付する。

2 市長は、第1項の規定により受領委任払いによる住宅改修費等の支給を決定したときは、速やかに住宅改修費等を当該住宅改修費等受領委任払い取扱事業者に対し支払うものとする。

(返還)

第13条 市長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等を代理受領したときは、当該住宅改修費等の全部又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(登録等を行うために必要な準備)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、受領委任払い取扱事業者の登録等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成24年9月12日告示第467号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月20日から適用する。

(平成27年7月31日告示第350号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第133号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市介護保険住宅改修費等の受領委任払いに関する要綱

平成24年3月15日 告示第146号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年3月15日 告示第146号
平成24年9月12日 告示第467号
平成27年7月31日 告示第350号
平成28年3月15日 告示第133号
令和4年8月4日 告示第352号