○村上市政策調整会議設置要綱

平成24年4月13日

訓令第5号

(設置)

第1条 新規事業等の企画内容の検討及び各課相互間の懸案事項等の調整を行い、計画的かつ効果的な市政の運営を図るため、村上市政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、企画戦略課長が主宰し、副市長並びに政策監、総務課長、財政課長及び付議事案の担当課長をもって組織する。

(会議)

第3条 会議は、企画戦略課長が必要と認めるときに開催する。

2 会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(付議事案)

第4条 会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 新規事業の企画立案に関する事案

(2) 総合計画登載事業の内容の大幅な変更又は廃止に関する事案

(3) 各課相互間の政策課題の調整に関する事案

(4) その他調整を要する事案

(付議手続)

第5条 課長は、会議に付議すべき事案があるときは、当該付議事案の要旨を記載した書面に関係書類を添えて、企画戦略課長に提出しなければならない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、企画戦略課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

村上市政策調整会議設置要綱

平成24年4月13日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成24年4月13日 訓令第5号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号