○村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金交付要綱

平成24年5月29日

告示第274号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木質バイオマスの活用により地球温暖化対策を推進するとともに木材利用の拡大による循環型社会の形成を図るため、市内において木質バイオマスストーブを設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象設備)

第2条 補助の対象となる木質バイオマスストーブとは、木質ペレット又は薪、製材端材等を燃料とするストーブで、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 購入及び設置に要する経費が6万円以上であること。

(2) 購入及び設置した木質バイオマスストーブを適正に維持管理できること。

(3) 設置前において未使用品であること及びリース契約による木質バイオマスストーブでないこと。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 市内に居住し、又は居住しようとする者若しくは市内に事業所を有する事業者

(2) 市内の既存戸建住宅、又は新築戸建住宅(併用住宅を含む。)若しくは事業所(工場は除く。)で暖房用として木質バイオマスストーブを設置する者又は木質バイオマスストーブが設置された建売住宅を購入する者

(3) 申請時において、市税等を滞納していない者

(4) 補助金の交付を受けようとする住宅を自ら所有する者又は所有する者と生計を一にする者

(補助金の額及び補助対象基数)

第4条 補助金の額は、木質バイオマスストーブ1基につき購入及び設置費用の3分の1(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

2 補助の対象となる木質バイオマスストーブは、年度内1棟あたり1基とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木質バイオマスストーブを設置する前(木質バイオマスストーブが設置された建売住宅の場合は、引き渡しを受ける前)に木質バイオマスストーブ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設置予定位置図

(2) 設備の設置に係る経費の内訳が明記されている契約書の写し又は見積書の写し

(3) 設置機種のカタログの写し

(4) 設置予定箇所の写真

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

3 市長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を木質バイオマスストーブ設置費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付しない旨の決定をした場合において必要があるときは、その理由を付して木質バイオマスストーブ設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。

2 市長は、第5条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(交付申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容の変更又は中止をしようとするときは、速やかに木質バイオマスストーブ設置費補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更交付するかどうかを決定し、その旨を木質バイオマスストーブ設置費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、木質バイオマスストーブ設置工事の完了後15日を経過した日又は交付決定を受けた年度の2月28日のいずれか早い日までに、木質バイオマスストーブ設置費補助金事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設備の設置に要した経費に係る領収書の写し

(2) 設備の設置状況を示す写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木質バイオマスストーブ設置費補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、第6条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を当該設備以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の全額又は一部の返還を命ずる。

(設備の処分等)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により設置した木質バイオマスストーブを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、廃棄し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第143号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月20日告示第172号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金交付要綱

平成24年5月29日 告示第274号

(令和4年8月4日施行)