○村上市環境基本計画等庁内推進委員会設置要綱

平成24年9月27日

告示第486号

(設置)

第1条 村上市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を推進し、併せて村上市の環境政策に必要な事項を調査、検討するため、村上市環境基本計画等庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 環境基本計画の進行管理に関すること。

(2) 地球温暖化対策に係る施策の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境基本計画その他の環境政策の策定及び実施のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員は、政策監、村上市行政組織条例(平成20年村上市条例第17号)第1条に規定する課の課長、会計管理者、支所長、教育委員会事務局の課長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、上下水道課長及び消防長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させることができる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(作業部会)

第5条 委員会に、第2条に規定する事項を調査研究させるため、作業部会を置く。

2 作業部会は、委員長が指名する者をもって構成する。

3 作業部会は、調査研究が終了したときは、その経過及び結果を整理し、委員長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第121号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第155号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第97号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

村上市環境基本計画等庁内推進委員会設置要綱

平成24年9月27日 告示第486号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年9月27日 告示第486号
令和2年3月31日 告示第121号
令和5年3月31日 告示第155号
令和6年3月29日 告示第97号