○村上市立学校児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成24年12月25日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見の具申)

第2条 村上市立学校管理運営に関する規則(平成20年村上市教育委員会規則第13号)第12条による意見の具申は、当該児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)が在籍する学校の校長が、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)を村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(事実の調査)

第3条 教育委員会は、前条の意見具申書の提出があったときは、意見具申書を提出した校長その他対象児童生徒が在籍する学校(以下「在籍学校」という。)の職員から事情を聴取する等、児童生徒の教育に妨げがあると認められる事実について調査するものとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、法第35条第1項の各号に掲げる行為により被害を受けた者又はその保護者から、事情を聴取することができる。

(保護者の意見の聴取)

第4条 法第35条2項(法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定による対象児童生徒の保護者からの意見の聴取(以下「意見聴取」という。)は、教育長が指名した者が行うものとする。

2 意見聴取は、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、意見聴取を行う者が当該保護者(以下「保護者」という。)と面接して意見聴取しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

3 前項の面接による意見聴取を行った者は、保護者の意見の要旨を記載した調書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(児童生徒の意見の聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、対象児童生徒から意見聴取する機会を設けることに配慮するものとする。

(出席停止の命令の決定)

第6条 教育委員会は、出席停止命令を決定するときは、第3条に規定する事実の調査の結果及び前条に規定する意見聴取の内容を総合的に判断し、在籍学校の実情を踏まえ、慎重に判断をしなければならない。

(出席停止期間)

第7条 出席停止の期間は、対象児童生徒の状況、保護者の監護の状況及び在籍学校における対象児童生徒の受入体制の状況を考慮して、教育委員会が決定する。

2 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(個別指導計画の作成)

第8条 教育委員会は、対象児童生徒について、在籍学校その他関係機関と協議して個別指導計画を作成し、対象児童生徒及び保護者に、その内容を説明しなければならない。

(出席停止命令の方法)

第9条 教育委員会は、出席停止命令を決定した場合は、保護者に出席停止通知書(様式第2号)により行うものとする。

(校長への通知)

第10条 教育委員会は、出席停止命令の措置をとった場合は、児童生徒の出席停止措置通知書(様式第3号)により、当該出席停止の措置を受けた児童生徒(以下「措置児童生徒」という。)の在籍学校の校長に通知しなければならない。

(出席停止期間中の措置)

第11条 教育委員会は、出席停止の期間において、次に掲げる機関の職員と連携し、個別指導計画に基づき保護者及び措置児童生徒の指導及び援助に当たるものとする。

(1) 村上市教育委員会学校教育課指導主事

(2) 在籍学校の校長、教頭、生徒指導主事、学級担任、その他職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める者

2 前項の期間において、保護者の監護が不適切又は不十分と認められる場合は、適応指導教室等その他児童生徒の監護が可能な公的機関に通所させるなどの措置児童生徒に対する指導及び援助を行うものとする。

3 教育委員会は、出席停止の期間における措置児童生徒の状況を把握するために、必要に応じて、在籍学校の校長に出席停止児童生徒状況報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。

(出席停止命令の解除)

第12条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に措置児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止命令を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止命令を解除するときは、出席停止命令解除通知書(様式第5号)により措置児童生徒の保護者に通知するとともに、児童生徒の出席停止解除措置通知書(様式第6号)により、在籍学校の校長に通知しなければならない。

(出席停止期間の延長)

第13条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に措置児童生徒が法第35条第1項に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から第10条までに規定する手続を経た上で出席停止命令の期間を延長することができる。

(事後指導)

第14条 教育委員会は、出席停止期間が満了した児童生徒の受入れに関し、在籍学校の校長に対し適切な事後指導を行うよう、指導及び助言を行うものとする。

(復帰状況報告書)

第15条 校長は、出席停止期間が満了した児童生徒を受け入れた後、教育長が定める期間について、当該児童生徒の状況を出席停止児童生徒復帰状況報告書(様式第7号)により教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、出席停止に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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村上市立学校児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成24年12月25日 教育委員会規則第9号

(平成25年4月1日施行)