○村上市スポーツ施設整備計画策定会議設置要綱

平成24年7月20日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 この要綱は、「村上市スポーツ振興基本計画」の基本理念に示された「スポーツで元気いいまち村上」実現に向けた「良好なスポーツ環境の整備・充実」を図るため、村上市スポーツ施設整備計画策定を目的に、村上市スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)内に村上市スポーツ施設整備計画策定会議(以下「策定会議」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 村上市スポーツ施設整備計画策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、策定会議の目的を達成するに必要な事項

(策定会議委員)

第3条 策定会議の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 特別な事項を調査し、又は審議するために必要があるときは、策定会議に臨時委員若干人を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) スポーツ推進審議会委員

(2) スポーツ振興基本計画策定委員

(3) 施設管理者、指定管理者

(4) 施設利用者

(5) 学校関係者

(6) スポーツ団体

(委員の任期)

第4条 前条第3項第1号に規定する委員の任期は、その職にある間とする。

2 前条第3項第2項から第6号までに規定する委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査又は審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員の報償)

第6条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で報償を支給する。

(会議)

第7条 策定会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 策定会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外のものに対して意見の陳述、説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 策定会議の庶務は、教育委員会生涯学習課スポーツ推進室において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか策定会議の運営に関して必要な事項は、委員長が策定会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

村上市スポーツ施設整備計画策定会議設置要綱

平成24年7月20日 教育委員会告示第19号

(平成24年7月20日施行)