○村上市環境基本計画等進捗管理委員会設置要綱
平成24年10月10日
告示第512号
(設置)
第1条 村上市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を推進し、併せて村上市の環境政策に必要な事項を調査し、及び検討するため、村上市環境基本計画等進捗管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について意見・提言を行う。
(1) 環境基本計画の進行管理に関すること。
(2) 地球温暖化対策に係る施策の進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境基本計画その他の環境政策の策定及び実施のために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 一般住民代表
(2) 学識経験者
(3) 環境団体の関係者
(4) 関係機関の代表者
(5) 村上市環境基本計画等庁内推進委員
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の会議については、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。