○村上市空家等の適正管理に関する条例
平成25年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正な管理について所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が管理不全な状態となることの防止を図り、もって生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化又は積雪、台風、地震等によって、空家等が倒壊し、又は空家等に用いられた建築材料が飛散し、若しくははく落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 空家等に不特定の者が侵入することにより火災又は犯罪が生じ、又は生じるおそれが著しく高い状態
ウ ねずみ族、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれがある状態
(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定されるものをいう。
(4) 所有者等 本市の区域内に所在する空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(当事者間における解決の原則)
第3条 空家等に関し生ずる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定め、空家等に関する必要な施策を実施するものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、速やかに本市にその情報を提供するものとする。
2 市民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する情報に基づき市が実施する必要な措置に協力するものとする。
(実態調査)
第7条 市長は、前条第1項の規定による情報の提供を受け、又は空家等が管理不全な状態にあると推測されるときは、当該所有者等の所在、管理不全な状態の程度等を調査することができる。
(立入調査)
第8条 市長は、前条の規定による調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該必要の限度において職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の立入調査には、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な判断を求めることができる。
3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、所有者等その他の関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定空家等の措置)
第9条 市長は、特定空家等の状態にあると認める場合には、特定空家等に認定することができる。
2 市長は、特定空家等の状態にあると認定したときには、法に基づき措置を実施するものとする。
(緊急安全代行措置)
第10条 市長は、法第22条第1項の助言若しくは指導、同条第2項の勧告又は同条第3項の命令を行った場合において緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
(軽微な措置)
第11条 市長は、空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動や除去その他軽微な措置を講ずることにより、地域における生活環境への悪影響を除去し、又は軽減することができる場合において、当該空家の所有者等がやむを得ない事情により自ら軽微な措置を行うことができないと認めるときには、必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、管理不全な状態にある空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する国若しくは県の機関又は警察署その他の関係機関に必要な協力を要請することができる。
(資料の提供等)
第13条 市長は、この条例の施行において必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な資料の提供又は閲覧を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。