○村上市ホームページ管理委員会設置要綱

平成25年4月3日

訓令第4号

(設置)

第1条 村上市は、ホームページの充実に向けた取組を総合的かつ横断的に推進するため、村上市ホームページ管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) ホームページの充実に向けた課題の整理、検討等に関すること。

(2) ホームページの充実を図る事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームページの充実に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員は、政策監、村上市行政組織条例(平成20年村上市条例第17号)第1条に規定する課の課長、会計管理者、支所長、教育委員会事務局の課長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び消防長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を出席させることができる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(ホームページ推進チーム)

第5条 第2条各号に掲げる所掌事項について、調査、研究、必要な資料の収集及び整理その他の作業を行うため、委員会にホームページ推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置く。

2 推進チームは、委員長が指名する者をもって構成する。

3 推進チームは、作業等が終了したときには、その経過及び結果を整理し、委員長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画戦略課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

村上市ホームページ管理委員会設置要綱

平成25年4月3日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成25年4月3日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号