○村上市未熟児養育医療事務取扱要領
平成25年2月20日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、市が医療の必要な未熟児に対してその養育に必要な医療の給付(以下「養育医療給付」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療給付の対象は、その保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)が村上市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当するもので、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア) 一般状態
a 運動不安・痙攣があるもの
b 運動が異常に少ないもの
(イ) 体温が摂氏34度以下のもの
(ウ) 呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
(エ) 消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
(オ) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(3) その他前2号に準ずると市長が認めるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とする。
(1) 様式第2号による養育医療意見書
(2) 様式第3号による世帯調書
(3) 扶養義務者の前年の所得税額及び当該年度の市町村民税額の証明書
(4) その他市長が必要と認めた書類
3 村上市養育医療措置費負担金徴収規則(平成25年規則第4号。以下「徴収規則」という。)に定める徴収基準額の算定に当たって、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとするときは、寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。
(養育医療給付の決定)
第4条 市長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療給付するか否かの決定をするものとする。
(医療券の交付)
第5条 市長は、養育医療給付を行うことを決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2 市長は、養育医療給付を行わないことを決定したときは、速やかに様式第4号による養育医療給付申請却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(医療券の有効期間等)
第6条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。
4 医療券を紛失し又はき損した場合、申請者は様式第7号による養育医療券再交付申請書を市長に提出するものとする。
5 医療券の記載事項において居住地や扶養義務者等の変更が生じた場合は、様式第8号による養育医療変更届出書を市長に提出するものとする。市長は、養育医療変更届出書を受理したときは、医療券を書換えの上、申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療の給付)
第7条 養育医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえてその費用を支給することとする。
(養育医療費の支払)
第8条 市長が指定養育医療機関に支払う養育医療にかかる診療報酬(以下「診療報酬」という。)の額は、社会保険各法により負担される額を除いた額とする。
(診療報酬の審査及び支払事務)
第9条 診療報酬の審査及び支払は、市長が新潟県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行う。
(徴収額の決定及び徴収)
第10条 法第21条第4項の規定に基づき、市長が養育医療給付に要した費用を扶養義務者から徴収する額の決定及び徴収は、徴収規則に定めるところによる。
2 給付継続中に階層の再認定を行った場合は、様式第13号による養育医療自己負担額変更通知書により、申請者に通知するものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第562号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(村上市未熟児養育医療事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の村上市未熟児養育医療事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月15日告示第139号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第140号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。