○村上市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日

条例第36号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、村上市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、こども課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営その他必要な事項は、委員長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。

(平成30年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村上市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月27日 条例第36号
平成30年12月25日 条例第42号
令和5年3月23日 条例第9号