○村上市休日保育事業実施規則
平成25年3月26日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う休日における保育需要に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「休日」とは、次に掲げる日をいう。ただし、12月31日から翌年1月3日までの期間を除く。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により本市で保育を実施している児童(利用日において満1歳に満たない者を除く。)であって、休日に保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 居宅外で労働するとき。
(2) 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(1) 感染症の疾患があると認められる者
(2) 身体虚弱のため集団保育に堪えられない者
(3) 他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めた者
(実施保育園)
第4条 事業を実施する保育園は、別表のとおりとする。
(保育の内容)
第5条 事業の実施内容は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に準拠して行うものとする。
(保育時間)
第6条 保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、保護者の都合により止むを得ないと市長が認めるときは、午前7時30分から午後6時30分までの間で保育時間を延長することができる。
(利用の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休日保育の利用決定を解除することができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用の決定を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事情により利用を継続することが困難と認められるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市休日保育事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日規則第11号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
実施保育園
名称 | 位置 |
あらかわ保育園 | 村上市坂町1804番地2 |
向ヶ丘保育園 | 村上市小出832番地1 |