○村上市延長保育事業実施規則
平成25年3月26日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴い、やむを得ない理由により延長保育が必要な家庭を支援し、仕事と育児の両立支援体制の充実及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「延長保育」とは、村上市保育園条例(平成20年村上市条例第130号。以下「条例」という。)第4条に規定する保育時間を延長して行う保育をいう。
(1) 保護者の就労の関係上延長保育が必要な児童
(2) 家族の疾病、出産等による入院その他突発的な理由により、延長保育が必要な児童
(延長保育時間)
第4条 延長保育時間は別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、時間の変更ができるものとする。
(利用の解除等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延長保育の利用決定を解除し、又は一時的に中止することができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 新入園児が、平常保育に移行するまでの期間
(3) 保育園の行事等で、延長保育を実施することが適当でない場合
(4) その他市長が適当でないと認めた場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(村上市保育園長時間保育実施要綱の廃止)
2 村上市保育園長時間保育実施要綱(平成22年村上市告示第391号)は、廃止する。
附則(平成26年2月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第28号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第12号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年11月10日規則第64号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
延長保育時間
実施保育園 | 児童の区分 | 時間 |
あらかわ保育園 | 保育標準時間児童 | 午後6時から午後7時まで |
保育短時間児童 | 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで | |
向ヶ丘保育園、みのり保育園 | 保育標準時間児童 | 午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時まで |
保育短時間児童 | 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで | |
上記以外の保育園 | 保育短時間児童 | 午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後6時30分まで |
備考