○村上市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年6月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市空家等の適正管理に関する条例(平成25年村上市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供による措置)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による情報の提供を受けたときは、次に掲げる書類を作成し、条例第7条に規定する実態調査を行うものとする。

(1) 空家等の適正管理情報受付簿(様式第1号)

(2) 空家等の適正管理台帳(様式第2号)

(立入調査)

第4条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な範囲において、指定した職員を空家等の敷地内に立ち入って調査させ、所有者等及びその関係人に対して、必要な事項の報告を求め、又は事情を聴取することができる。

2 市長は、空家等に立ち入って調査させる必要があると認めるときは、あらかじめ所有者等に対して空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(以下「立入調査実施通知書」という。)(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分に説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。ただし、建物その他の工作物の内部に立ち入る場合を除き、緊急やむを得ない場合は、立入調査実施通知書の交付を省略できるものとする。

3 前2項の規定による立入調査を行う当該職員は、身分証明書(様式第4号)を携帯し、所有者等及びその関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(緊急安全代行措置)

第5条 条例第10条に規定する所有者等に同意を得るべき事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急安全代行措置の概要に関する事項

(2) 緊急安全代行措置に要する費用に関する事項

(3) 所有者等の費用負担に関する事項

(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する事項について所有者等が同意したときは、緊急時における安全措置のための同意書(様式第5号)の提出を受けるものする。

3 所有者等を確知することができない、又は所有者等の所在が判明しないとの理由により通知をすることや同意を得ることが困難な場合で、緊急、かつ、やむを得ないと認められるときは、公告をして措置をするものとする。

(村上市空家等の適正管理に関する調整会議)

第6条 市長は、空家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について判断するため、村上市空家等の適正管理に関する調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

2 調整会議は、適正管理がされず周辺地域に深刻な影響を及ぼしている空家等について対処方法等必要な事項を協議するとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条の措置の是非について協議し、市長に報告するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第56号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第6号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年1月1日規則第52号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村上市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年6月28日 規則第48号

(令和6年3月26日施行)