○村上市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱い要綱

平成25年7月3日

告示第343号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市国民健康保険税条例(平成20年村上市条例第62号。以下「条例」という。)第14条第1項第6号の規定による保険税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所得割額 基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の所得割額をいう。

(2) 被保険者均等割額 基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額をいう。

(3) 世帯別平等割額 世帯に係る基礎賦課額の世帯別平等割額をいう。

(減免の対象)

第3条 保険税の減免は、条例第14条第1項第6号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯を対象とし、申請により行うものとする。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第14条第2項の規定により、国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)に申請理由を証明するために必要な次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降の申請については、当初の申請書をもって、翌年度以降も申請があったものとみなすことができる。

(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類

(2) 旧被扶養者異動連絡票

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により、申請者から申請書及び書類(以下「申請書等」という。)の提出があった場合において、当該提出のあった申請書等の内容について補正を行う必要があると認めるとき、又は書類が不足していると認めるときは、当該申請者に対して補正又は書類の追加提出を求めるものとする。

3 他市町村からの転入により資格取得した者については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、条例減免の申請があったものとみなすことができるものとする。

(申請内容の審査)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受け付けたときは、速やかに申請内容を審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に対し、文書等の提出若しくは掲示を求め、又は職員をして質問させるものとする。

(減免の適用期)

第6条 保険税の減免は、申請があった日以後最初に到来する納期に係る保険税から適用する。ただし、特別の事情により、申請書等の提出が遅れた場合は、減免の理由が生じた日以後に到来する納期に係る保険税から適用することができる。

(保険税の軽減を受けない世帯の減免額)

第7条 保険税の減額を受けない旧被扶養者の属する世帯ごとの減免額は、次の表の世帯の区分に応じ、旧被扶養者の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額にそれぞれ同表所得割額の欄、被保険者均等割額の欄及び世帯別平等割額の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合算額とする。


所得割額

被保険者均等割額

世帯別平等割額

旧被扶養者のみで構成される世帯

10分の10

10分の5

10分の5

条例第6条の2第1号に規定する特定継続世帯

10分の10

10分の5

特定継続世帯該当による2.5割軽減前の額の10分の2.5

条例第6条の2第1号に規定する特定世帯

10分の10

10分の5

(減免しない)

その他の世帯

10分の10

10分の5

(減免しない)

2 旧被扶養者の被保険者均等割額及び旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、減免するものとする。

(保険税の2割軽減を受ける世帯の減免額)

第8条 条例第11条第1項第3号の規定による保険税の減額を受ける旧被扶養者の属する世帯ごとの減免額は、次の表の世帯の区分に応じ、旧被扶養者の所得割額、当該減額前の被保険者均等割額及び世帯別平等割額にそれぞれ同表所得割額の欄、被保険者均等割額の欄及び世帯別平等割額の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合算額とする。


所得割額

被保険者均等割額

世帯別平等割額

旧被扶養者のみで構成される世帯

10分の10

10分の3

10分の3

条例第6条の2第1号に規定する特定継続世帯

10分の10

10分の3

特定継続世帯該当による2.5割軽減前の額の10分の1

条例第6条の2第1号に規定する特定世帯

10分の10

10分の3

(減免しない)

その他の世帯

10分の10

10分の3

(減免しない)

2 旧被扶養者の被保険者均等割額及び旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、減免するものとする。

(保険税の5割軽減又は7割軽減を受ける世帯の減免額)

第9条 条例第11条第1項第1号又は第2号の規定による保険税の減額を受ける旧被扶養者の属する世帯ごとの減免額は、次の表の世帯の区分に応じ、旧被扶養者の所得割額に同表所得割額の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合算額とする。


所得割額

旧被扶養者のみで構成される世帯

10分の10

条例第6条の2第1号に規定する特定継続世帯

10分の10

条例第6条の2第1号に規定する特定世帯

10分の10

その他の世帯

10分の10

(減免の決定通知)

第10条 市長は、保険税の減免を決定したときは、申請者に国民健康保険税減免決定通知書により通知するものとする。

(申請の却下)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請を却下する。

(1) 条例第14条第1項第6号に規定する減免の対象に該当しないとき。

(2) 第7条から第9条までの規定による算定の結果、減免額が生じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) 市長が指定した書類を提出しないとき、又は事情聴取等に応じないとき。

2 市長は、前項の規定により申請を却下したときは、申請者に国民健康保険税減免却下決定通知書により通知するものとする。

(標準処理期間)

第12条 市長は、保険税の減免に係る申請があった場合には、申請を受け付けた日の翌日から30日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 第4条第2項の規定により補正又は証明書類の追加を求めた場合における当該補正又は書類の追加に要する期間並びに市の休日及び祝日

(2) 申請日が、旧被扶養者の属する世帯の減免対象年度の保険税の額を定める前であった場合における申請日から当該保険税の額を定めるまでの期間

(減免理由の消滅の届出)

第13条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第14条 市長は、前条の規定による届出があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険税の減免措置を取り消すものとする。

(減免額の変更)

第15条 市長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る賦課額等に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。この場合において、再度減免の申請があったものとみなし、第7条から第9条までの規定に基づき減免額を算定する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税旧被扶養者の減免について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税旧被扶養者の減免については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日告示第136号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第85号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日告示第130号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

村上市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱い要綱

平成25年7月3日 告示第343号

(令和4年4月1日施行)