○村上市空家等の適正管理に関する調整会議運営要綱
平成25年6月28日
告示第357号
(目的)
第1条 この要綱は、村上市空家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年村上市規則第48号)第6条の規定に基づき、村上市空家等の適正管理に関する調整会議(以下「調整会議」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、適正管理がされず周辺地域に深刻な影響を及ぼしている空家等について対処方法等必要な事項を協議するとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条の措置の是非について協議し、結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、会長が選任した者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、政策監、総務課長、財政課長、企画戦略課長、税務課長、環境課長、建設課長、都市計画課長、荒川支所長、神林支所長、朝日支所長、山北支所長及び消防長をもって充てる。
(会議)
第4条 調整会議は、会長が招集する。
2 調整会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 調整会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、調整会議の会議に出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 会長、副会長及び委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、市民課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第122号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第176号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第142号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。