○村上市指定管理者選定委員会条例

平成25年10月1日

条例第44号

(設置)

第1条 指定管理者の候補者の選定に当たり、村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年村上市条例第68号)第4条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を、公正かつ適正に審査し、及び審議するため、村上市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) その他指定管理者制度に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。ただし、公の施設の性格により専門の事項を審議する必要があると認められるときは、専門委員2人以内を加え、組織することができる。

(委員)

第4条 委員は、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法令に関する優れた識見を有する者

(2) 経営又は経理に関する識見を有する者

(3) 行政に関する識見を有する者

(4) その他指定管理者の指定に関し市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じ、新たに補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前条ただし書の規定による専門委員は、当該専門の事項について審議が終了したときは、退任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(除斥)

第8条 委員長、副委員長及び委員は、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体と自己が過去若しくは現に従事する業務と直接の利害関係を有する場合又は自己の配偶者、父母、祖父母、子、孫若しくは兄弟姉妹が現に従事する業務と直接の利害関係を有する場合は、その議事に加わることができない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画戦略課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(村上市附属機関設置条例の一部改正)

2 村上市附属機関設置条例(平成20年村上市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に村上市附属機関設置条例の規定により設置されている村上市指定管理者選定委員会は、この条例の規定により設置された附属機関とみなす。

4 この条例の施行の際、現に村上市指定管理者選定委員会の委員の職にある者は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。

(令和3年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村上市指定管理者選定委員会条例

平成25年10月1日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)