○村上市立小・中学校望ましい教育環境整備検討委員会条例

平成26年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 村上市における小・中学校の望ましい教育環境について検討するため、村上市立小・中学校望ましい教育環境整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、市立小・中学校の望ましい教育環境のあり方と、その実現に向けた方策について検討及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民の代表

(3) 保護者の代表

(4) 学校関係者

(5) 公募による市民代表

3 前2項の規定にかかわらず、学問的又は専門的見地から指導又は助言が必要な場合には、アドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問に係る答申をした日をもって終了するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、検討又は報告に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(村上市附属機関設置条例の一部改正)

2 村上市附属機関設置条例(平成20年村上市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

村上市立小・中学校望ましい教育環境整備検討委員会条例

平成26年3月20日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)