○村上市医療施設等設備整備費補助金交付要綱
平成26年1月15日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市長は、医療機器の備品購入費の一部を助成することにより、新潟県救急医療対策事業実施要領に基づいて実施する病院群輪番制病院が2次医療に必要な医療機器を配備し診療体制の充実を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付し、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 前条の病院群輪番制病院とは、村上市岩船郡地域の日曜・休日・土曜夜間において、関係機関の協議により作成された当番表により救急患者を搬送する病院をいう。
(交付対象経費)
第3条 交付対象とする設備整備経費は、病院群輪番制病院として必要な医療機器又は心臓病及び脳卒中の重症救急患者の治療等に必要な専用医療機器の備品購入費をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金は、次の各号に掲げる額の合計額を限度に交付するものとする。
(1) 次項の規定により算出された補助対象基準額に3分の1を乗じて得た額。ただし、その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 新潟県医療施設等設備整備費補助金交付要綱により算出された交付額
1 区分 | 2 種目 | 3 基準額 |
病院群輪番制病院 | 医療機器整備費 | 次の(1)から(3)により算出された額の合計額 (1) 医療機器((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 22,000,000円 (ただし、特別に必要がある場合は、110,000,000円を限度とする。) (2) 心臓病専用医療機器 6,285,000円 (3) 脳卒中専用医療機器 6,285,000円 |
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第5条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分補助金から適用する。
附則(平成28年12月21日告示第651号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第205号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第94号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。