○村上市合併処理浄化槽維持管理助成金交付要綱
平成26年2月26日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため設置した、合併処理浄化槽の管理者の負担軽減を図るため、村上市合併処理浄化槽維持管理助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成20年村上市告示第73号。)第3条に規定する合併処理浄化槽をいう。
(2) 法定検査 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する水質検査及び法第11条第1項に規定する定期検査をいう。
(助成対象地域)
第3条 本市の区域のうち、別表第1に掲げる地域とする。ただし、市長が特に認めた場合にあってはこの限りでない。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付対象となる者は、助成対象区域内の専用住宅、併用住宅及び地区集会場に設置してある合併処理浄化槽管理者であって次に掲げる者とする。ただし、市税を滞納している者には助成金を交付しない。
(1) 法定検査を受験し適正の判定を受けた者
(2) 法定検査を受験し不適正の判定を受けたが、改善を行った者
(助成金額)
第5条 助成金の額は、別表第2に定める額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、当該年度の末日までに、合併処理浄化槽維持管理助成金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。この場合において、その者が自らの市税等の納付状況を確認されることについて同意しないときは、市税納税証明書を併せて提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 当該年度における法第7条第1項又は第11条第1項に規定する法定検査の結果書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して助成金の可否を決定するものとする。
(助成金の交付の取消し及び返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により第7条第2項に規定する交付の決定を受けたと認めるときは決定を取り消し、既に当該助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日告示第178号)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
対象地域 | ・上山田、大栗田、瑞雲、釜杭、小揚、猿田、北大平、薦川、荒沢、荒川口、朴平、小俣、大代、雷、山熊田、大沢、荒川、中津原、芦谷の区域 ・荒島、大須戸、府屋、岩崎、中浜、伊呉野、堀ノ内、碁石、勝木、下大蔵、垣之内、北田中、脇川、寒川の一部で市長が定めた区域 |
別表第2(第5条関係)
維持管理経費 | 15,000円 |
ブロアー修理・交換経費 | 実額とする。ただし、30,000円を上限額とする。 |