○村上市電気自動車用充電設備利用要綱
平成26年2月28日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気自動車用充電設備(以下「充電設備」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 充電設備の設置場所(以下「設置場所」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村上市猿沢1215番地 朝日みどりの里物産会館駐車場
(2) 村上市九日市809番地 村上市地域活性化施設駐車場
(利用時間等)
第3条 利用できる充電設備及び利用時間は、別表のとおりとする。
(利用手続)
第4条 充電設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、充電設備を使用する前に、設置場所において別紙電気自動車用充電設備使用簿(以下「使用簿」という。)に、住所、氏名、車種、車両番号及び電話番号を記入し、届出するとともに、市長に運転免許証を提示しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、利用者に充電設備の鍵を貸与し、利用者は充電終了後速やかに貸与された鍵を返却しなければならない。
3 前2項のほか、市長は、利用者に必要な指示をすることができる。
(利用料)
第5条 充電設備の利用料は、当分の間無料とする。
(遵守事項)
第6条 充電設備の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた車両以外の車両に充電しないこと。
(2) 他の車両や歩行者に十分注意し、事故防止に努めること。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 利用後は速やかに車両を移動すること。
(5) その他市長の指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は重大な過失により充電設備を破損し、又は故障させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年1月9日告示第19号)
この要綱は、平成27年1月13日から施行する。
附則(令和6年7月30日告示第268号)
この要綱は、令和6年9月30日から施行する。
別表(第3条関係)
設置場所 | 充電器の種別 | 利用日 | 利用時間 |
朝日みどりの里物産会館駐車場 | 200V急速充電器 | 物産会館営業日 | 物産会館の営業時間とし、1回の利用時間は最長60分 (受付は営業時間終了の1時間前まで) |
村上市地域活性化施設駐車場 | 200V普通充電器 | 道路情報ターミナル開設日 | 道路情報ターミナルの開設時間とし、1回の利用時間は最長60分 (受付は開設時間終了の1時間前まで) |