○村上市要介護認定及び要支援認定に係る情報提供取扱要綱

平成26年3月10日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に使用した個人情報の提供に関し必要な事項を定め、適切な介護保険サービスの提供、個人情報の適正な取扱いの確保及び個人の権利利益の侵害防止に資することを目的とする。

(情報提供)

第2条 この要綱において情報提供とは、村上市に要介護認定申請又は要支援認定申請をした被保険者(以下「本人」という。)の要介護認定等に使用した情報を提供することをいう。

2 情報提供に当たっては、事前に本人の同意を得なければならない。この場合において、本人の同意は介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書又は居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書及び介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書の同意欄で確認する。

3 前項により同意が確認できないときは、要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の本人の署名により確認する。

(情報提供対象)

第3条 本要綱に基づき提供する情報は次のとおりとする。

(1) 認定調査票(概況調査・基本調査)

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

(4) 介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書

(5) 介護保険 要介護状態区分変更通知書

(6) 介護保険 要介護認定・要支援認定等却下通知書

2 前項第3号に規定する主治医意見書に係る情報提供については、治療上支障をきたすおそれがあることから、当該主治医意見書を作成した医師の同意を要する。この場合において、主治医意見書を作成した医師の同意は、主治医意見書における居宅サービス計画等に利用されることの同意欄において確認する。

(情報提供対象者)

第4条 この要綱による情報提供の対象者は、次のとおりとする。

(1) 本人と居宅介護支援、介護予防支援、介護保険施設サービス、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「居宅介護支援等」という。)の提供に係る契約を締結している又は予定している居宅介護支援等事業者

(2) 前号の居宅介護支援等事業者の計画作成担当職員

(申し込みの手続き)

第5条 情報提供を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申請書を村上市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 申込者は、居宅介護支援等事業者又はその職員であることを証するものを提示しなければならない。

3 申込者は、本人と居宅介護支援等の契約を予定しているときは、契約を予定していることが明らかな書類を提示しなければならない。

(写しの交付)

第6条 市長は、前条第1項により申し込みを受けたときは、その場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、すみやかに情報の写しを交付するものとする。

2 市長は、前条第2項又は前条第3項により提示を受けたときは、複写し申請書とともに保存するものとする。

3 第1項の交付は、申込者が希望するときは郵送によることができる。この場合は原則として、簡易書留郵便とし、申込者あての親展とする。

4 第1項の交付は、同一の申込者につき1部に限る。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第7条 情報提供を受けた者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 情報を本人の介護サービス計画の作成及び介護報酬の請求以外の目的に使用しないこと。

(2) 情報をサービス担当者会議等において用いるときは、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならないこと。

(3) 情報は、本人、家族及び第三者に提示又は複製し提供しないこと。

(4) 情報提供を受けた居宅介護支援等事業者は、自らの職員又は職員であった者が、第1号の規定を遵守するために必要な措置を講ずること。

(5) 交付された写しを厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めること。交付された写しを紛失又は破損したときは、直ちに介護高齢課に連絡し、その指示に従うこと。

(6) 本人と契約関係が終了したときは、市長から交付された写しを確実かつ速やかに廃棄すること。

(7) 市長から交付された写しの提示若しくは提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 市長は、この要綱に基づき情報提供を受けた申込者が前条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、その後の当該申込者に対する情報提供を拒否できるものとする。

(費用)

第9条 この要綱に基づく情報提供に関する費用は無料とする。

2 第6条第3項により郵送する場合は、申込者はそれに要する実費を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に係る情報提供の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第282号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月18日告示第246号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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村上市要介護認定及び要支援認定に係る情報提供取扱要綱

平成26年3月10日 告示第102号

(令和5年7月18日施行)