○村上市養護老人ホームやまゆり荘年金未受給者扶助費支給要綱

平成26年3月26日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市の措置により村上市養護老人ホームやまゆり荘に入所している者で、年金等の受給権がなく、経済的に困窮していると認められる者に対し、生活の安定を図るため、扶助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、その月の初日に入所している年金等の受給権がない無収入の者とする。

2 前項の規定に該当する者であっても、当月病院等に14日を超える入院をしている者は、扶助費を支給しない。

(支給額)

第3条 扶助費の月額の支給額は、10,000円とする。

(支給時期)

第4条 扶助費は、当月分を当月10日までに支給する。

(支給の停止)

第5条 支給対象者が扶助費を預貯金し、その金額が2万円を超えたときは、一時的に支給の停止をすることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

村上市養護老人ホームやまゆり荘年金未受給者扶助費支給要綱

平成26年3月26日 告示第120号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年3月26日 告示第120号