○村上市パブリックコメント実施要綱
平成26年3月31日
告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進し、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その案を公表し、それに対して提出された市民等の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において、「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
3 この要綱において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び消防長をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる事案(以下「計画等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市の基本的な施策に関する計画の策定又は変更
(2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の賦課徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないもの
(3) 法令等により、縦覧、意見の提出その他のパブリックコメント手続に準じる手続が行われるもの
(4) 附属機関等がパブリックコメント手続に準じる手続を経て作成した報告、答申等に基づいて最終的な意思決定が行われるもの
(計画等の案の公表)
第5条 実施機関は、計画等を立案するときは、最終的な意思決定を行う前に、その案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、市民等が十分理解できるよう、次に掲げる資料も併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案の概要
(2) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 計画等の案に関連する資料
(計画等の案の公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、計画等の案の概要と公表資料の入手方法を明示した上で、内容の一部を省略して公表することができる。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 計画等の案の担当課等での閲覧
(3) その他、実施機関が必要と認める方法
(意見の提出期間)
第7条 実施機関は、市民等からの意見の提出期間を計画等の案の公表日から起算して概ね3週間とし、計画等の案の公表日に提出期限を明示するものとする。ただし、やむを得ない理由により概ね3週間の期間を設けることができない場合は、その理由を明らかにした上で、当該期間を短縮することができる。
(意見の提出方法)
第8条 意見の提出は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 村上市電子申請システム
(6) その他、実施機関が必要と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地及び名称)並びに連絡先を明記しなければならない。
(意見の取扱い)
第9条 実施機関は、提出された意見を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
3 提出された意見のうち、類似する意見とそれに対する実施機関の考え方は、まとめて公表することができる。
4 提出された意見が、村上市情報公開条例(平成20年村上市条例第20号)第7条各号に規定する公開しない情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しない。
5 意見の提出者への個別の回答はしない。
(実施状況等の公表)
第10条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況等に関する情報を取りまとめて、市ホームページに掲載して公表するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日告示第425号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日告示第415号)
この要綱は、公布の日から施行する。