○村上市林業・木材産業構造改革事業補助金交付要綱

平成26年9月30日

告示第446号

(目的)

第1条 この要綱は、森林整備及び保全の推進、林業木材産業の持続的で健全な発展と木材利用の推進を図るため、森林と林業の再生の基盤となる施設又は機械の整備等を支援することを目的とし、その交付に関しては、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、村上市補助金等に関する基本方針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び事業実施主体)

第2条 補助金の対象となる事業及び実施主体は、新潟県林業関係補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)及び新潟県林業関係交付金交付要綱(以下「県交付金交付要綱」という。)に基づき国県事業として承認されたものであって、別表に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、事業実施に要する経費として、県補助金交付要綱及び県交付金交付要綱別表に定められた経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助率等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の100分の5以内とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、1申請事業につき1,000万円を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 新潟県知事から通知される事業計画承認通知書の写し

(2) 事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をしたときは、規則第4条第3項に定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、規則第7条第1項の規定により市長の承認を受けようとするときは、補助金等変更交付申請書(規則様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 決定者は、事業が完了したときは、工事完了後30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 県補助金交付要綱及び県交付金交付要綱に定められた実績報告書の写し

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年7月15日告示第405号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成30年2月28日告示第66号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第1項及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

内容

工種

事業実施主体の対象区分

1 林業機械作業システム整備

林業機械導入【素材生産型】

高性能林業機械

森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体、地方公共団体が出資する法人、林業事業体

2 木材加工流通施設整備

木材処理加工施設

木材製材施設装置、集製材加工施設装置、合・単板加工施設装置、プレカット加工施設装置、チップ加工施設装置、木材加工施設装置、木材材質高度化施設装置、丸棒加工施設装置、杭加工施設装置、木材処理加工用機械、品質向上・物流拠点施設装置、新しい木材活用のための加工供給施設装置、直交集成板加工施設装置

森林組合、林業者等の組織する団体、地方公共団体が出資する法人、木材関連事業者等の組織する団体、地域材を利用する法人

木材集出荷販売施設

木材集出荷販売施設装置、木材集出荷用機械

同上

3 森林バイオマス等活用施設整備

森林バイオマス再利用促進施設

森林バイオマス加工施設装置、森林資源再処理施設装置、森林バイオマス再利用促進用機械

森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体、地方公共団体が出資する法人、木材関連事業者等の組織する団体

木質エネルギー等利用促進施設

木質エネルギー等利用促進施設装置、木質エネルギー等利用促進用機械

同上

村上市林業・木材産業構造改革事業補助金交付要綱

平成26年9月30日 告示第446号

(平成30年4月1日施行)