○村上市青年等就農計画認定要領

平成26年12月10日

告示第564号

(趣旨)

第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項の規定に基づき、村上市青年等就農計画の認定について必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 青年等就農計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 青年等就農計画が村上市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(平成26年村上市告示第451号)に示すところの、農業類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に照らし、適切なものであると認められること。

(2) その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

(申請書の提出)

第3条 青年等就農計画の認定を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(審査)

第4条 市長は、申請書について審査し、その結果を青年等就農計画認定書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(特認事項)

第5条 市長が農業振興上において、特定の者を認定新規就農者とすることが特に必要で、かつ、緊急を要し審査会を開催できない場合及び経営移譲を受けた者が引き続き継続的な経営を行うことが見込まれる場合は、第2条の規定による認定基準により認定新規就農者とすることができる。

2 前項の結果については、次の審査会に報告するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成26年度申請分から適用する。

(令和元年6月10日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市青年等就農計画認定要領

平成26年12月10日 告示第564号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年12月10日 告示第564号
令和元年6月10日 告示第51号
令和4年8月4日 告示第352号