○村上市教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する村上市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間のほか必要な勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、村上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年村上市条例第41号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(村上市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 村上市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成20年村上市条例第51号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給与の支給については、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

村上市教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)