○村上市いじめ問題調査委員会条例

平成27年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく組織として、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に村上市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 法第28条第1項に規定する重大事案に係る事実関係を明確にすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村上市立の学校に在籍する児童等の生命又は心身に学校生活に起因する重大な被害が生じた疑いがあり、当該児童等の保護者から要望がある場合における当該事態に係る事実関係を明確にすること。

(委員)

第4条 調査委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、精神保健、心理学、社会福祉、法律、教育、青少年の健全育成等に見識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 専門の事項を調査又は審議する必要があると調査委員会が認めたときは、前2項の規定にかかわらず委員を増員することができる。

4 委員は、当該事案及び教育委員会と利害関係のない者とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱された日から当該事案の調査及び審議が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調査委員会は、委員定数の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 調査委員会は、調査又は審議に必要があるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 調査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

村上市いじめ問題調査委員会条例

平成27年3月20日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)