○村上市いじめ問題調査結果審査委員会条例

平成27年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づく組織として、村上市いじめ問題調査結果審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定によるいじめに係る重大事案に関する教育委員会の調査結果について審査する。

(委員)

第4条 審査委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、精神保健、心理学、社会福祉、法律、教育、青少年の健全育成等に見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門の事項を調査又は審議する必要があると審査委員会が認めたときは、前2項の規定にかかわらず委員を増員することができる。

4 委員は、当該事案並びに市長及び教育委員会と利害関係のない者とする。

5 委員は、村上市いじめ問題調査委員会委員と兼ねることができない。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱された日から当該事案の審査が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員定数の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 審査委員会は、調査又は審議に必要があるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

村上市いじめ問題調査結果審査委員会条例

平成27年3月20日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)