○村上市地域福祉計画審議会条例

平成27年3月20日

条例第26号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、村上市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進を図るため、村上市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、計画に係る次の事項について調査及び審議する。

(1) 計画の立案及び調整に関すること。

(2) 市が報告する計画の進捗に関して審議すること。

(3) その他計画の策定及び推進に必要なこと。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉団体関係者

(2) 福祉事業所関係者

(3) 地域住民組織関係者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

村上市地域福祉計画審議会条例

平成27年3月20日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月20日 条例第26号
令和4年3月24日 条例第8号