○村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の年齢及び保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)並びに教育・保育給付認定保護者(同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情(以下「教育・保育給付認定子どもの年齢等」という。)を勘案して規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(私立保育所に係る保育費用の徴収に関する経過措置)

2 法附則第6条第4項に規定する市が定める額は、同項に規定する場合における家計に与える影響を考慮して同項に規定する保育認定子どもの年齢、保育必要量等に応じて規則で定める。

(私立幼稚園に係る利用者負担額の経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として市が定める額は、教育・保育給付認定子どもの年齢等を勘案して規則で定める。

(令和元年9月30日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月20日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)