○村上市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成27年3月20日

規則第22号

(設置)

第1条 村上市における鳥獣による農林水産業の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、村上市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、村上市鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)に係る被害防止対策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 人的又は物的被害が想定される場合等の緊急出動に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施隊として市長が必要と認める事項に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に、村上市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 新潟県猟友会村上支部の会員のうち、任命前の1年以内に猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加した者

(2) 前号に掲げる者のほか、鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

3 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、隊長は新潟県猟友会村上支部長の職にある者をもって充てる。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、あらかじめ隊長が指名する隊員がその職務を代理する。

4 隊員は、隊長の命令に従い、任務に従事する。

(解任)

第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく市長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に解任が必要と認めたとき。

(出動)

第7条 実施隊は、第2条に規定する職務を行うため、市長の招集に応じその任務に従事する。

2 隊長は、前項の規定により出動したときは、村上市鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式)に出動内容を記録し、速やかに市長に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、農林水産課に置く。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

村上市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成27年3月20日 規則第22号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成27年3月20日 規則第22号
令和4年8月4日 規則第36号