○村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
平成27年3月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年村上市条例第27号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき利用者負担額を定めるほか、利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
(複数の特定被監護者等がいる世帯の利用者負担額の特例)
第3条の2 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(同項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
第3条の3 特定被監護者等が3人以上いる場合の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、次に定める額とする。ただし、前2条で算定した利用者負担額が低い額の場合は、その額とする。
(2) 第1子の次の年長の者が満3歳未満保育認定子どもである場合の当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 別表に定める階層区分の額に100分の50を乗じて得た額
(3) 前2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども以外の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 零
(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第4条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額(別表に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者はその属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める階層区分(別表までの教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。第3項及び第7条第2項において同じ。)に該当するものとみなして、第2条から前条までの規定を適用する。
4 村上市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年村上市規則第26号)第10条の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。
(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)
第5条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第6条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号又は同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
(施設型給付費等負担対象額の特例に関し市町村が定める額)
第7条 府令第56条第1号又は第2号の事由があると認めて満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第2号の市町村が定める額は、当該教育・保育給付認定保護者について定めた利用者負担額に相当する額とする。
2 府令第56条第3号又は第4号の事由があると認めて満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第2号の市町村が定める額として、府令第57条第2項各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のうちから選択する額は、第4条第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分についての政令限度額(令第4条から第6条まで及び第9条から第12条までに定める額をいう。)に相当する額とする。
(1) 令第13条第1項第1号又は令第14条第1号イ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前項の規定により府令第57条第2項各号に定める額のうちから選択される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
(2) 令第13条第1項第2号又は令第14条第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第2条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
2 前項に掲げる額の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)
第4条 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、別表第1の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額又は令附則第12条から第16条までにおいて準用する令第4条から第6条まで、第11条及び第13条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子どもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。
(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額及び同項第2号イ(2)の市町村が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額
(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額
(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額
(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額
2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。
第6条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)又は第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
第7条 令附則第18条第2項の規定により令第24条の規定を読み替えて適用する場合における第7条の規定の適用については、同条中「令第24条第1項」とあるのは「令附則第18条第2項の規定により読み替えられた令第24条第1項」と、「第23条第3項各号」とあるのは「第23条第3項第1号、第2号、第3号、第7号及び第9号」と、同条第1項中「利用者負担額を」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法第28条第2項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額、法第30条第2項第3号の市町村が定める額又は法附則第9条第1項第3号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下この項及び次項において「特定利用者負担額」という。)を」と、「利用者負担額に」とあるのは「特定利用者負担額に」と、同条第2項中「利用者負担額」とあるのは「特定利用者負担額」と、「第20条第1項」とあるのは「第20条第1項(附則第3条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第13条まで」とあるのは「第13条まで(これらの規定を令第12条から第16条までにおいて準用する場合を含む。)」とする。
附則(平成27年6月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月25日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第9号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成28年度分の負担額から適用する。
附則(平成29年8月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年度分の負担額から適用する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則(以下「利用者負担額に関する規則」という。) 令和元年10月1日
(2) 第2条の規定による改正後の利用者負担額に関する規則 令和3年10月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の利用者負担額に関する規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額の算定について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の利用者負担額に関する規則の規定は、令和3年10月以後の月分の利用者負担額の算定について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担の月額(単位 円) | ||
保育標準時間認定保護者 | 保育短時間認定保護者 | |||
A | 特定教育・保育等のあった日において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 | |
B | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層に掲げる者を除く。) | 8,000 | 7,800 | |
C2 | 市町村民税所得割合算額が次の区分に該当する教育・保育給付認定保護者(A階層に掲げる者を除く。) | 12,600円未満 | 9,000 | 8,800 |
C3 | 12,600円以上24,600円未満 | 10,000 | 9,800 | |
C4 | 24,600円以上36,600円未満 | 11,000 | 10,800 | |
C5 | 36,600円以上48,600円未満 | 12,000 | 11,700 | |
D1 | 48,600円以上61,000円未満 | 14,000 | 13,700 | |
D2 | 61,000円以上73,000円未満 | 16,000 | 15,700 | |
D3 | 73,000円以上85,000円未満 | 19,000 | 18,600 | |
D4 | 85,000円以上97,000円未満 | 22,000 | 21,600 | |
D5 | 97,000円以上121,000円未満 | 27,000 | 26,500 | |
D6 | 121,000円以上145,000円未満 | 31,000 | 30,400 | |
D7 | 145,000円以上169,000円未満 | 35,000 | 34,400 | |
D8 | 169,000円以上213,000円未満 | 38,000 | 37,300 | |
D9 | 213,000円以上257,000円未満 | 42,000 | 41,200 | |
D10 | 257,000円以上301,000円未満 | 45,000 | 44,200 | |
D11 | 301,000円以上397,000円未満 | 48,000 | 47,100 | |
D12 | A階層からD11階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 51,000 | 50,100 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(2) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(3) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)又は特例保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者にあっては、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
(4) 市町村民税の所得割を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
(5) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法292条第1項第2号に掲げる所得割の額(府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
(6) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(7) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。)に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関するこの表の規定の適用については、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、C階層と認定された世帯であっても、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除した額に100分の50を乗じて得た額とする。また、D1階層又はD2階層と認定された世帯は、当該階層の利用者負担額に100分の50を乗じて得た額とし、D3階層と認定された世帯のうち市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合は、9,000円とする。