○村上市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況届)申請書(様式第1号)とする。
(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において、120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受けることを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定
(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において、48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受けることを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定
(3) 府令第1条第3号又は第4号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)
(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案し、市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(認定の結果の通知等)
第5条 法第20条第4項の認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況届)申請書(様式第1号)とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第11条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第9号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第11号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第14号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第16条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第15号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第16号)を添えて行わなければならない。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第17号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第17号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第23号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第23条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第25号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第25条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第26号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第27号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第28号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第29号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第30号)
2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第31号)の提出を求めるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第32号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第33号)
2 特定子ども・育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第34号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第36号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第37号)
(確認の申請)
第29条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第40号)とする。
(確認の変更の届出)
第30条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第41号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第31条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第42号)により行うものとする。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
3 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)
4 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、別に定める。
5 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、別に定める。
附則(平成27年6月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月31日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第10号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年10月19日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月10日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第12号(第13条関係) 省略