○村上市保育の利用手続に関する規則

平成27年3月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項に規定する保育の利用手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の利用手続)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもについて、保育所、認定こども園又は地域型保育事業所(以下「保育園等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、保育園等施設利用(入園)申請書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況届)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用調整)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、法第24条第3項の規定に基づき、利用調整を行うものとする。

2 前項の利用調整は、別に定める基準に従い行うものとする。

3 市長は、前2項における利用調整を行った場合は、必要に応じて利用可能な保育園等へあっせん又は要請を行うものとする。

(入園の承諾)

第5条 市長は、保育の利用を決定したときは、保育園等入園承諾書(様式第2号)又は利用調整結果通知書(様式第3号)を保護者へ通知するものとする。

(入園の不承諾)

第6条 市長は、入園承諾を行わない場合は、利用保留通知書(様式第4号)を通知しなければならない。

(退園の手続)

第7条 保護者は、保育園等から児童を退園させようとするときは、保育園等退園届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(保育の利用の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を解除するものとする。

(1) 支援法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定の際、教育・保育給付認定子どもが同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定したとき。

(2) 支援法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったとき。

(3) 教育・保育給付認定子どもに保育の利用が困難である疾病等があるとき。

(4) その他保育の利用が困難であると認められるとき。

(異動の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに保護者・園児等異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 居住地、世帯構成等申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) その他市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 保育の利用に関し必要な手続その他の準備行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月21日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(村上市保育の利用手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の村上市保育の利用手続に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月15日規則第8号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和元年6月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市保育の利用手続に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月10日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月13日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年2月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年9月30日規則第45号)

この規則は、令和6年10月1日から施行し、令和7年度からの保育の利用手続から適用する。なお、令和6年度中の保育の利用手続に係る申請については、改正前の様式の例によるものとする。

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村上市保育の利用手続に関する規則

平成27年3月20日 規則第27号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第27号
平成27年12月21日 規則第58号
平成28年3月15日 規則第8号
令和元年6月10日 規則第2号
令和元年12月25日 規則第12号
令和4年8月4日 規則第36号
令和5年3月10日 規則第4号
令和5年10月13日 規則第39号
令和6年2月29日 規則第9号
令和6年9月30日 規則第45号