○村上市立学校給食費の会計処理に関する規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第7号
村上市立学校給食費の会計処理に関する規則(平成20年村上市教育委員会規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市学校給食共同調理場設置条例(平成20年村上市条例第99号)に基づく学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)及び単独調理方式で給食運営を実施している市立の学校(以下「単独校」という。)において、学校給食費の会計処理を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。
(総括管理者)
第3条 共同調理場長(以下「場長」という。)及び単独校の校長は、学校給食会計総括責任者(以下「総括責任者」という。)として、その事務を管理し、執行に当たり関係教職員に対し指導及び監督を行う。
2 総括責任者は、自校の教頭を学校給食会計出納責任者(以下「出納責任者」という。)に選任する。
3 総括責任者は、出納責任者を除く教職員の中から学校給食会計担当者(以下「会計担当者」という。)を選任する。
(出納責任者)
第4条 出納責任者は、学校給食会計事務の執行に関し総括責任者を補佐し、学校給食会計に係る契約、収納、支払その他の学校給食会計事務を管理し、関係教職員に対して指導監督を行う。
(会計担当者)
第5条 会計担当者は、収入及び支出に関する書類の作成、出納簿の記載その他の学校給食会計事務を処理する。
(学校給食会計の独立及び予算編成・執行)
第6条 学校給食会計は、他の学校徴収金等の会計部門と区別した会計とし、会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの単年度会計とする。
2 会計間における資金の貸借は、行わない。ただし、同一会計年度内の貸借であって、総括責任者の承認を得た場合は、この限りでない。
3 総括責任者は、毎年度学校給食委員会等の運営組織に諮り、収入及び支出に係る予算を編成し、教育委員会へ報告する。
(会計の管理)
第7条 会計については、金融機関に口座を設けて管理する。
2 口座の名義人は、総括責任者とし、金融機関への届出印は、総括責任者の私印とする。
3 口座の通帳は、出納責任者が金庫等に保管することとし、キャッシュ・カードは作成しない。
(会計事務の分担と相互けん制)
第8条 会計担当者は、学校給食会計に係る経費を徴収する場合は収入金の内訳を明示して収入伺書等を作成し、総括責任者の決裁を経る。ただし、総括責任者が不在のときは、出納責任者が代決することができる。
2 共同調理場から学校給食を受ける学校(以下「受配校」という。)の校長は、徴収金を速やかに場長に納入し、給食費を受領した場長は、直ちに受配校の校長に受領書を送付する。
3 契約に当たっては、価格等を十分に検討し、保護者等の経済的な負担の軽減を図るとともに、適正な会計処理を行い、公平性、透明性及び競争性の確保に努める。
4 会計担当者は、事前に品名、数量及び発注先を明確にした発注書等により、会計担当者以外の者の確認を受け、納品の確認は、発注した会計担当者以外の者が発注書等により照合する。
5 会計担当者は、学校給食会計に係る経費を支出する場合は、関係書類を添付の上、支出伺書等を作成し、総括責任者の決裁を経る。ただし、総括責任者が不在のときは、出納責任者が代決できる。
6 学校給食会計に係る経費の支出は、原則として口座振込とする。
7 支出手続が完了したときは、領収書等の証拠書類を支出伺い書に貼付する。
(会計事務の点検)
第9条 会計担当者は、収入手続及び支出手続を行った場合は、その都度入金や支払を確認した上で、出納簿に記載し、整理する。
2 会計担当者は、収支の状況について金銭出納簿に通帳及び証拠書類を添えて、月ごとに、総括責任者及び出納責任者の確認を受ける。
3 前項にかかわらず総括責任者及び出納責任者は、必要と認める場合は、随時、会計処理の状況を確認することができる。
(決算書の作成)
第10条 会計担当者は、会計年度末までに決算書を作成し、総括責任者に提出する。
(会計監査)
第11条 監査は、決算書が提出された場合、又は総括責任者が必要と認める場合に、監査委員が会計年度ごとに1回以上実施することとし、監査に当たっては、学校給食徴収関係、物資購入関係及び支払関係に分け、帳簿、伝票その他証拠書類の審査を行う。
2 総括責任者は、学校給食委員会等の運営組織に諮り、保護者代表、有識者、教職員等から複数名を監査委員に委嘱する。
3 監査委員は、監査対象、実施期日及び監査結果を記載した監査報告書を作成し、総括責任者に提出する。
4 総括責任者は、決算書に監査結果を添えて教育委員会及び保護者へ報告する。
(関係帳簿の保管)
第12条 総括責任者は、学校給食関係帳簿等を他の帳簿と区別して、必要年限保管する。
(事務引継)
第13条 総括責任者、出納責任者及び会計担当者に異動があった場合は、速やかに引継書により後任者に事務を引き継ぐ。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。