○村上市マイクロバス等の運行に関する要綱

平成27年2月10日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市車両管理運営規程(平成20年村上市訓令第7号。)に定めるもののほか、マイクロバス及び大型バス(以下「バス」という。)の適正な運行及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運行基準)

第2条 バスは、公務のために、次の各号に掲げる業務において運行するものとする。

(1) 市又は市議会が直接その用務を行うとき。

(2) 行政委員会及び附属機関の委員等が、その職務を行うために必要なとき。

(3) 災害その他やむを得ない場合で、市長が公益上必要と認めたとき。

2 市以外の団体のバスの使用は、原則として認めない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りではない。

(1) 市が共催する事業に使用するとき。

(2) 市長等が会長等に就任し、かつ、市が事務局を担当する団体が使用するとき。

(運行の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、バスの使用を認めないものとする。

(1) 使用目的、行き先等に娯楽的要素が多いもの。

(2) 前号に掲げるもののほか、運行が適当でないと認められるもの。

(使用手続及び許可)

第4条 バスを使用しようとするときは、責任者を定め、使用しようとする日の10日前までにバス使用願(別記様式)に運行内容が確認できる書類を添えて、総務課長(支所においては地域振興課長。以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 第2条第2項第1号の規定によりバスを使用しようとするときは、前項に定める書類に村上市の後援及び共催に関する標準事務取扱要領(平成21年村上市告示第323号)第5条第1項に規定する共催承諾書の写しを添えて提出しなければならない。

3 バス使用願を取り消すときは、速やかにその旨を管理者に通知しなければならない。

(添乗員及び介護人)

第5条 バスを使用する場合は、添乗員として市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員を除く。第3項において同じ。)を職務で乗車させるものとし、添乗員は、バスの運転員に協力し、運行の安全確保に努めなければならない。

2 高齢者及び障がい者が利用する場合は、前項の添乗員のほか、必要に応じ介護人を付き添わせ、運行に支障がないよう努めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、行き先が市内で、かつ、行き先にバスを使用する課の市職員が待機している場合において、管理者が特に認めるときは、添乗員の乗車を要しない。

(使用区域等)

第6条 使用区域は、走行距離が1日につきおおむね300キロメートル以内の新潟県内及びその隣接県とし、日帰りのできる範囲とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 予定時間及びコースは、特別の事情が生じない限り延長し、又は変更してはならない。

(事故報告等)

第7条 バスの使用者は、その運行中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第75号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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村上市マイクロバス等の運行に関する要綱

平成27年2月10日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)