○村上市機構集積協力金交付要綱
平成27年2月10日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付について、実施要綱、新潟県補助金等交付規則及び新潟県地域農政推進費補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件等)
第2条 市長は、実施要綱に定める要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で協力金を交付する。
2 交付対象者への協力金の交付金額は、実施要綱に定める市への配分単価と同額の交付単価により、交付申請面積に応じて算定される額とする。
(交付申請)
第3条 協力金の交付を受けようとする者は、実施要綱で定める機構集積協力金交付申請書及びその申請に必要な書類を添付し、市長に申請する。
(協力金の交付)
第5条 市長は、交付対象者が指定する口座に振り込むことにより、協力金を交付する。
(協力金の返還)
第6条 市長は、実施要綱で定める返還事由に相当する事実が確認された場合は、協力金の交付を受けた者に協力金の返還を命ずる。
2 協力金の返還を命じられた者は、協力金の返還をしなければならない。
3 市長は、協力金の交付を受けた者から協力金の返還があったときは、速やかに返還された協力金を新潟県に対して返還する。
(報告及び立入調査)
第7条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか並びに実施要綱で定める交付要件及び機構集積協力金申請書に記載された誓約事項が遵守されているかを確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告をさせ、又は現地への立入調査を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度から適用する。
(村上市農地集積協力金交付要綱の廃止)
2 村上市農地集積協力金交付要綱(平成26年村上市告示第118号)は、廃止する。
附則(令和元年6月10日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。