○村上市保育の利用調整に関する基準要綱
平成27年3月20日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下単に「子ども」という。)に係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用についての調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による調整をいう。以下「利用調整」という。)を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、法の施行の日から施行する。
(村上市保育園入園選考実施要綱の廃止)
2 村上市保育園入園選考実施要綱(平成20年村上市訓令第30号)は、廃止する。
附則(平成28年3月10日告示第106号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第278号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の村上市保育の利用調整に関する基準要綱第1条の規定は令和元年10月1日から適用し、別表第1及び別表第2の規定は令和元年11月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日告示第67号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月11日告示第147号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第232号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基本指数
区分 | 保護者の状況 | 基準指数 | |||||
1 | 災害 | 災害の復旧に当たっている場合 | 10 | ||||
2 | 家庭外労働(月48時間以上) | 外勤 (正社員、臨時、パート) | 7時間以上の就労 | 10 | |||
6時間以上7時間未満の就労 | 9 | ||||||
5時間以上6時間未満の就労 | 8 | ||||||
5時間未満の就労 | 7 | ||||||
自営業 | 中心者 | 7時間以上の就労 | 10 | ||||
6時間以上7時間未満の就労 | 9 | ||||||
5時間以上6時間未満の就労 | 8 | ||||||
5時間未満の就労 | 7 | ||||||
協力者 | 7時間以上の就労 | 8 | |||||
6時間以上7時間未満の就労 | 7 | ||||||
5時間以上6時間未満の就労 | 6 | ||||||
5時間未満の就労 | 5 | ||||||
3 | 家庭内労働(月48時間以上) | 自営業 | 中心者 | 7時間以上の就労 | 9 | ||
6時間以上7時間未満の就労 | 8 | ||||||
5時間以上6時間未満の就労 | 7 | ||||||
5時間未満の就労 | 6 | ||||||
協力者 | 7時間以上の就労 | 7 | |||||
6時間以上7時間未満の就労 | 6 | ||||||
5時間以上6時間未満の就労 | 5 | ||||||
5時間未満の就労 | 4 | ||||||
内職 | 7時間以上の就労 | 6 | |||||
5時間以上7時間未満の就労 | 5 | ||||||
5時間未満の就労 | 4 | ||||||
4 | 就労予定 | 求職中 | 継続的に求職活動を行っている状態 | 2 | |||
5 | 妊娠・出産 | 産前・産後各2箇月の間 | 10 | ||||
6 | 疾病 障がい | 疾病 | 1箇月以上の入院又は常時寝たきりの状態 | 10 | |||
上記以外の状態で常時保育が困難な場合 | 4 | ||||||
障がい | 重度障がい (身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級又は同程度) | 10 | |||||
中度障がい (身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳3級又は同程度) | 6 | ||||||
上記以外の状態で常時保育が困難な場合 | 4 | ||||||
7 | 介護 | 同居親族 | 常時付き添いが必要なもの(要介護度4・5程度以上) | 10 | |||
常時ではないが保育困難なもの(要介護2・3程度) | 7 | ||||||
上記以外の状態で常時保育が困難な場合 | 4 | ||||||
8 | 就学・職業訓練 | 職業訓練施設・大学・専門学校等への通学 | 8 | ||||
9 | 虐待、DV | 虐待やDVの被害にあうおそれが高く、保育の必要性があると関係機関から認められる場合 | 10 | ||||
10 | その他 | 上記以外のほか、明らかに保育が必要と判断されるもの | 2~10 |
備考
1 父及び母の状況について、それぞれ当てはまる基準指数を合算する。
2 ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない世帯、以下同じ。)の場合は、当てはまる基準指数を2倍する。
別表第2(第3条関係)
調整指数
区分 | 保護者の状況 | 調整指数 | |
世帯の状況 | ひとり親世帯 | +8 | |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している児童又は特別児童扶養手当を受給している児童が利用する場合 | +5 | ||
生活保護世帯(就労により自立支援が図られる場合) | +4 | ||
保育士、保育教諭、幼稚園教諭として市内に就労又は就労予定の場合 | +10 | ||
申込みの兄弟姉妹が現に利用している場合 | +3 | ||
育児休業を取得しており、復帰する場合 | +2 | ||
父又は母が別の住所に居住している場合 | +2 | ||
健康状態が良好で、保育可能な65歳未満で未就労の祖父母等との同居 | -3 | ||
保育状況 | 小規模保育事業等の地域型保育事業の卒園児 | +10 | |
認可外保育施設の認可移行後の同施設への継続入園 | +5 | ||
専門機関等から集団保育の必要があると判断されたもの | +2 | ||
入園が保留されていた場合 | 6箇月以上 | +3 | |
3箇月以上6箇月未満 | +2 | ||
3箇月未満 | +1 |
別表第3(第3条関係)
優先順位
順位 | 区分 | 細目 |
1 | 両親不存在 | 両親が不存在(死亡、拘禁、生死不明)の状態で、今後も引き続き同様の状態が見込まれる場合 |
2 | 母子世帯 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子 |
3 | 父子世帯 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない男子 |
4 | その他 | 残業及び通勤時間等の拘束時間の長短 |
5 | 保育協力者(近隣に在住する祖父母等)の有無 | |
6 | 申込時に保育料の未納の有無 |